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失業保険の特定受給資格者について質問です。

失業保険の特定受給資格者について質問です。7月10日付で退職予定なのですが、現在は有給消化中であと1週間程で退職の予定です。 さて、退職時には自己都合退職で手続きをしたのですが、この1週間の期間に医者の診断書を貰えば特定受給資格者に変更は出来るのでしょうか? 因みに退職理由としては仕事の影響で腰痛になり仕事に支障をきたすようになった為です。 なので、腰痛の理由で診断出来ればと思ってます… その他にも裏ワザ的なのは無いでしょうか? あと1週間で完全に退職扱いなので今出来る事があるなら教えて下さい

補足

腰痛でなくとも、慢性疲労症候群等の医師の診断書をこの1週間で貰うことが出来れば可能性はありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    > この1週間の期間に医者の診断書を貰えば特定受給資格者に変更は出来るのでしょうか? 出来ないですね。 だって、まだ退職前でしょ? ハロワで特定理由離職者として手続きをする時に必要なのは、診断書じゃなく、就労可能証明書です。 今すぐ働けますよ!と言う書類になります。 退職時には、働けない!働ける状態では無かった、と言う感じですから、当然、退職後の日付でしか有効にはならないです。

  • 特定受給は難しいでしょう。 ただ、心身の障害や体力の不足という理由で正当な理由のある自己都合退職とハロワークで認められれば、特定理由離職者に該当し、給付制限期間なし基本手当を受給できるかと思います(在職中の診断書は必須かと、また、就労の意思と能力が必要)。 もし、働けれけないという状態でしたら、受給期間の延長の申請を行いましょう。(通常1年以内の基本手当を受給する必要がありますが、延長の申請をすれば4年まで延長可能です) ※延長の手続きは、退職日の翌日から引き続き30日以上職業につくことができないことが必要

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  • 腰痛で再就職困難なら そもそも失業認定されない。 よって失業保険の受給もされない。

    ID非表示さん

  • ない。腰痛で特定離職も無理。

    ID非表示さん

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