解決済み
労働基準法に関するご質問です。36協定において、限度基準の適用がないとされる「研究開発業務(新技術・新商品等の研究開発業務)」ですが、民間企業の部署では「研究開発業務」を行なっていても36協定の労働時間に関する限度基準が適用されているところを多々見ます。 それは何故でしょうか。 回答、およびソースとなるHPのURL、または法律、定義などがあれば合わせてご回答頂きたく思います。 よろしくお願いいたします。
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適応を外れる意味は、以下がざっくり内容です。 開発は、専門の技術者がやる。 開発の技術者は、独自の見知に基く開発計画を自ら建てる。 専門分野外の人は、不休の必要性について判断が出来ない。 企業内には、労働者として会社勤務体系が有るので、所定時間勤務を適用するケースが殆ど。 厚生労働省の所轄指導も、雇用者としての扱いを求めるのが殆ど。
上限規制の適用除外となる「新技術・新商品等の研究開発業務」についての定義を定めた通達です。 ・新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいうものであること。(基発0907第1号平成30年9月7日) ・法第36条第11項に規定する「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」は、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれないこと。(基発1228第15号平成30年12月28日) ご質問は、適用除外とできるのに、上限規制を適用しているのはなぜかということでよろしいでしょうか。適用除外「できる」のであって、適用除外「してはならない(禁止)」ではありません。事業者が適用除外業務であっても上限適用したいと考えれば適用できます。ですのでそう判断した個々の事業者にお尋ねするしかありません。そう判断した基準としては上通達2の後段「含まれないこと」にあたると判断したケースがあるものと推測されます。あるいは適用除外そのものをしらなかったということもあるでしょう。知っていても適用除外する自信がなかった、そこまで設定する必要なかった(上限に収まると判断した)のかもしれません。
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労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(時間外労働の限度に関する基準。平成 10 年労働省告示第 154 号) 5条3項(適用除外) 三 新技術、新商品等の研究開発の業務 対象業務(平成11年1月29日基発45号) 対象業務は、事業の運営についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその運行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしないこととする業務であること。したがって、いわゆるホワイトカラーの業務すべてがこれに該当することとなるものではないものであること。
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