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会社の懲罰委員会を経験した人に質問です。

会社の懲罰委員会を経験した人に質問です。仮定の話ではありますが、こういう例があった時に会社の経営陣や懲罰委員会の人がどのように考えて判断するのかが気になりますので質問しました。 最近、コロナウイルスのワクチン接種について、「ワクチン接種拒否する人は解雇」と言っている会社がありますが、まず前提として「ワクチン接種拒否したから解雇・懲戒処分」は有効になる可能性はあるでしょうか? 次に、もし「ワクチン接種拒否した社員を解雇ないし処分」した数か月後から1年後にワクチンの重篤な症状が発覚したとします。平たく言うと「摂取しなかったのが正解」と公にも言われたとします。 その場合、かつて解雇した社員に地位確認の申し立てをされた場合会社は復職させざるを得ないでしょうか? また、地位確認訴訟起こされそうになったら争いを尽くすのと、折れるのとどっちの判断をするでしょうか? 更にもう一つ質問ですが「ワクチン接種拒否は解雇」→「ワクチン接種するべきでなかった」となった際に、社内のとある社員が「ワクチン接種してないけどしました」と虚偽報告を会社にしていた場合、それを理由に処分は可能でしょうか? タイムリーな例で聞いてみたのですが、結局は ・世間的に正解かどうかまだ白黒ついてないことを会社が社員に命令した場合、拒否したことによる処分は有効になるか? ・上述の命令が「黒」だと世間的に明らかになった時に当時命令を拒否して処分された社員に対して落とし前をつけざるを得ないか? ・世間的に「黒」だと分かった命令に、当時従ったふりして従ってなかった社員を処分できるか が気になるところです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、ワクチンを接種するしないは自由であり、会社側が強制すること自体できません。 ただし、接客の業務や、飛行機のパイロットのように日常的に海外の渡航が必要な業務に支障が出るとします。その場合、ワクチン接種は必須となります。 それに対し、会社で出来ることは、ワクチン接種を強制することでは無く、ワクチンを接種した社員から人選しポジショニングすることです。 逆に言えば、ワクチンを接種してない人は外れてもらうほか無い。と言うこととなります。 これについては、個人の自由は守られますし、同時に企業の責任も守られます。 旅行代理店や航空運輸企業は、自然と、ワクチン接種を自ら選ばなければポジションが無くなると言う現実に曝されます。 企業側はワクチン接種を強制はしませんが、社員が自主的に打つことを選択しなければならない状況になるだけの話です。

  • Q:「ワクチン接種拒否したから解雇・懲戒処分」は有効になる可能性はあるでしょうか? A:労組と話し合う、就業規則に明記する、などにより有効な手順で成立したルールであれば、とりあえず、有効だと考えます。 Q:地位確認の申し立てをされた場合会社は復職させざるを得ないでしょうか? A:申し立てだけで復職させる会社はないと思います。判決に従うと考えます。 Q:地位確認訴訟起こされそうになったら争いを尽くすのと、折れるのとどっちの判断をするでしょうか? A:一般的には、最高裁まで徹底的に争うと考えます。地位確認訴訟は会社が不利と言われていますが、原告に寿命がある点では会社が有利です。担当者や弁護士が変わっても、一貫して「会社が正しい」と主張すると考えます。 Q:虚偽報告を会社にしていた場合、それを理由に処分は可能でしょうか? A:ご質問の場合には、議論の余地なく、処分は可能と考えます。現実の場合には、慌てて就業規則を「ワクチンを打つな」に変更すると考えます。 結局、から後のご質問も同じだと思いますが、 Q:世間的に正解かどうかまだ白黒ついてないことを会社が社員に命令した場合、拒否したことによる処分は有効になるか? A:会社が勝手に命令したのであれば、拒否は可能なので、処分は無効と考えます。就業規則の通りの処分は有効と考えます。 Q:上述の命令が「黒」だと世間的に明らかになった時に当時命令を拒否して処分された社員に対して落とし前をつけざるを得ないか? A:必要ないと考えます。 解雇後に世間常識や就業規則が変わったのであれば、復職させたり、解雇後の賃金を払ってあげた方が良いと考えます。判決があれば、その通りに従えば良いと思います。 私見(聞いた話です):痴漢(冤罪)で解雇した社員が、20年後に無罪判決が確定して、会社に「解雇も間違いだった、と認めて欲しい」と言ってきた際に、会社が決して認めなかったので、回答のように考えました。老人に対して「認めて欲しいなら裁判しろ」というのは残酷とは思いましたが、会社は簡単には間違いを認めないと考えます。 Q:世間的に「黒」だと分かった命令に、当時従ったふりして従ってなかった社員を処分できるか A:就業規則を変更しないのであれば、社員を処分できると考えます。現実には、就業規則を改定して、処分をしないと考えます。

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  • 私見ですが、これらは「因果関係の立証」が必要になります。 だから、もしこれらを法廷の場に持って行っても、会社は必ず戦いますから、数年かかること間違いないでしょうね。 次に、解雇通告についてですが、こういった会社の指示は、福利厚生、としての通達事項です、という事は今回のコロナワクチン接種に関しては会社は福利厚生の一貫としてではあっても費用は国の負担です、という事は会社命令は通じないと思います。もしインフルエンザワクチン接種の場合で会社が全額負担の場合、正当な理由無くしての拒否は難しいと思います。 コロナワクチン接種拒否による解雇は違法には違いないとは思いますが、やはり信用される理由は欲しいよね。自分の会社の社員で、インフルエンザワクチン接種を打ちたくないため、医師の問診で「卵アレルギー」を言ったら、その瞬間医師の方から接種を拒否された奴がいた。以後彼は一度も会社から命令されることはない。

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