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【弁護士・パワハラによる退職と損害賠償請求】会社のパワハラでうつ病が発症して退職した場合の会社の責任とその後の損害賠償請…

【弁護士・パワハラによる退職と損害賠償請求】会社のパワハラでうつ病が発症して退職した場合の会社の責任とその後の損害賠償請求はどうなるのか教えて下さい。まずパワハラは会社の発注元の別会社の人間となります。 普通は自分の会社のパワハラでうつ病になりますが、今回のケースでは請負元の人間によるうつ病の発症というレアケースです。 自分の会社にうつ病になった損害賠償請求をするのか、発注元の会社に損害賠償請求をしていくことになるのか教えて下さい。 あと証拠はボイスレコーダーで暴言が録音されています。ただ日付の分かる発言はなく暴言の日時は不明です。 損害賠償請求が出来るのか、いくらくらいの損害賠償請求が相場なのか、本人はうつ病で会社を欠勤しています。 そして辞めるのは自己都合退職とはならず、即日退職が出来て、雇用保険の受給者資格も3ヶ月後ではなく即月に受給出来るようになるとか。 どちらに裁判を起こすのか、当の本人は刑事告訴されて刑務所行きでしょうか? 本人は示談する気はないと言っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >自分の会社にうつ病になった損害賠償請求をするのか、発注元の会社に損害賠償請求をしていくことになるのか教えて下さい。 自分の会社に対してするのであれば、民法415条の債務不履行に基づく損害賠償請求ですね。この場合、会社の相談窓口等にパワハラの被害を受けていることを相談して、発注元への対応を求めているかどういかがポイントだと思います。相談して対応を求めたにもかかわらず、何ら対応をしなかったのであれば、職場環境配慮義務に反するということです。 発注元の会社に対してするのであれば、行為者個人は民法709条の不法行為の基づく損害賠償請求、発注元の会社に足しては、民715条の使用者責任でしょうね。 >損害賠償請求が出来るのか、いくらくらいの損害賠償請求が相場なのか、本人はうつ病で会社を欠勤しています。 それは、本人の損害がいくらなのかです。パワハラの損害賠償というのは自殺であれば、8千万円とかありますが、ピンきりです。過去の労働判例のデータを東京弁護士会がまとめた書籍がありますが、パワハラの場合は10万円から20万程度で、はっきり言えば、弁護士料のほうが高いです。しかし、退職を余儀なくされたのであれば、3ヶ月分の賃金を求めるというのはおかしくないと思います。 >そして辞めるのは自己都合退職とはならず、即日退職が出来て、雇用保険の受給者資格も3ヶ月後ではなく即月に受給出来るようになるとか。 これは難しいですね。現在の、パワハラ防止措置法(労働施策総合推進法30条の2)でも、発注元の労働者からの行為に対して、会社が措置を講じなければならないことにはなっていません。あくまでも、望ましい措置にとどまります。 >どちらに裁判を起こすのか、当の本人は刑事告訴されて刑務所行きでしょうか? ありえないでしょう。本人が刑法に抵触するような暴力行為を受けて、警察に告訴しているのであれば、警察が検察に送検するはずです。あとは検察が起訴して、裁判所が刑罰として評価するかです。 ボイスレコーダーに行為者の声と、暴力行為が確認できるような音声があるのであれば、告訴したらいいと思います。 刑事に関しては、時間の無駄だと思いますよ。

  • 会社の仕事が原因でうつ病になったのなら、自分の会社に損害賠償請求でしょう。 そうでないと労働問題になりません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 今回のような場合、当事者である請負元、従業員を守らなかった会社のいずれも損害賠償の請求の対象となる可能性があります。 パワハラの内容がわかりませんが、刑法犯でない限り刑務所行きはありません。 また、パワハラによるうつ病という認定がされなければ、損害賠償も認められません。 現在うつ病という診断を受けていれば、傷病手当金の申請をするほうが先でしょう。パワハラによるうつ病と認められる可能性はかなり引くのが実情です。

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    ID非表示さん

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