解決済み
試採用期間(6ヶ月)終了時に本採用せずとの解雇通告を受けました。試採用期間に勤務態度が悪かった訳でも、会社に損害を与えた訳でもありません。 また、コロナ渦で会社業績が著しく低下し、人員整理が必要であった訳でもありません。 会社が期待した成果を期間内に上げられなかったという理由です。 解雇理由は会社都合で、解雇通告は解雇日の30日前でした。 逆の立場、すなわち会社側の立場にいた際に、簡単には解雇はできないと弁護士からも説明を受け、当該社員と話し合い、依願退職に落ち着かせたことはありますが、会社都合の一方的な解雇はしたことがありません。 弁護士の話だと訴訟に持って行けばおそらく勝訴するだろうが、結局は時間と労力をかけて示談金数十万円で退職になるだろうとのこと、時間も労力も費やしたくないので、訴訟せず受け入れるつもりですが、今ひとつ釈然としません。 訴訟以外で会社の姿勢を追及したいのですが、何か方法はありますでしょうか。
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試用期間の定めがある雇用契約は、労働法上「解雇権留保特約付き雇用契約」とされ、かつては会社の裁量が大幅に認められるような運用がされていました。 現在では、解雇権留保特約があっても「試用期間満了」を理由とする解雇は認められません。 労働契約法16条で「解雇権濫用法理」が法定化されたからです。 労働契約法は民事法なので、効力を有するには判決が必要です。 訴訟以外の方法と限定すれば、 ①個別労使紛争解決促進法による労働局へのあっせん ②個人加入労組に加入して、団体交渉による解決 が考えられますが、①は会社があっせんを拒否すれば終了だし、②にしても労働組合の要求(解雇撤回)を受け入れなければならない法的根拠はありません。 ただし、会社が社会的影響等を考慮し、何らかの妥協をしてくる可能性はあります。
その「会社が期待した成果を期間内に上げられなかった」とは具体的になんだったのか、明確に説明がなければ、不当解雇になりますよ? すでに弁護士に相談しているということなので、これ以上何も言えませんがね… 大手なら本社に現場の状況、パワハラ、モラハラなど、特定の名前も伝えて付け口したれば良いのです。 理不尽な退職でこの際洗いざらい現場の不正行為を告げ口した知り合いもいましたからね! ま、それでどうこうとはなりませんが、周りに事実が知れ渡り、その後出世しなかったそうです。 それくらいかな… 次の仕事も頑張ってください!
逆の立場、という段落は、本件とどういう位置関係にあるか不明ですが、こういった流の依願退職もハロワで労働者がチクれば、退職勧奨会社都合です。 ご質問ですが、どこに着地点にもってきたいかによります。つづく弁護士の後段の勝訴観も、実際裁判に持ち込んだ人がいて勝ち取って得られた結果からの話です。類似の訴訟例から要点を学び、あなたの事例に照らし合わせ、出席が強要される労働審判で、弁護士をつけずに自力で戦い、会社に認めさせるという手があります。もっとも下された審判に会社が納得せず、本訴に持ち込めば、あなたも弁護士をつけないなら尻尾をまいて撤退せざるを得ない、シナリオをも承知のうえでの戦いとなります。
試用期間中の解雇は、通常の解雇理由とはならない理由でも可能です。それが試用期間です。正社員登用を猶予している期間ですから、その間に正社員として登用するだけの労働者かどうかの判断をする。 質問者様の場合は、能力が無い等の理由に該当すると思います。試用期間中にその理由で解雇が可能かと言えば可能だと思われます。判断は裁判となります。
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