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年次有給休暇は、義務である5日を超える分は、労働者のほうから言って こない限り、与える必要はないのでしょうか?

年次有給休暇は、義務である5日を超える分は、労働者のほうから言って こない限り、与える必要はないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    取得義務の5日も含めて 労働者が年休を請求したら、取得を拒否できない、とゆうものです。 取得が5日満たない場合 会社は、休むよう促す、だけで 勝手に、この日を年休にしたから休め、とは言えないんですよ。 5日取得をクリアしたら あとは労働者が請求するまで放ったらかしで大丈夫とゆうことですよ。

  • まあ、そうですが、超える分との言い方はおかしいかと、義務の5日に対して期限ギリギリで促す事や指定出来るだけで、計画的付与の制度を導入してないなら、事前に指定したり促す事はできませんし、5日分のみ早く使えと促すことはおかしいですよね。

  • 必要ない

  • はい、そうです。 5日は義務、それ以外は権利です。 権利は行使するのも放棄するのも自由です。

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