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休憩後の労働時間について。

休憩後の労働時間について。質問というか愚痴です。すみません。 私は、9時間拘束8時間勤務、シフト制のサービス業です。 12時から出勤し、13時には休憩にいけと言われ、14時から21時まで7時間休憩なしなのです。 その時間に休憩にいかなければならないほど人員は手薄ではありません。 労働相談センターに問い合わせましたが、出勤直後、退勤直前でない場合、違法にはならないそうで…。 ただ、7時間は辛いよねとおっしゃってくれました。 法的な効力がないので、法律を盾にすることもできず、困っています。 ちなみに言ってるのは上司なので、歯向かえません。 もちろんお腹が減るので、飲み物を飲んでいるのを装おって、ウィダーをおやつにしている感じです。 仕事のモチベーションも上がらないというか…後半の時間が長すぎてメリハリが付かず、しんどいです。 休憩なし無給残業のブラックに勤めている方からみれば、甘えたことを言っているかもしれませんが…。 このまま事を荒立てずに過ごすしかないのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 上司に提案してみるしかありませんが、仰る通り適法ですので会社側に受け入れる義務はありません。

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