解決済み
育休後の住民税や家族手当などパート職員ですが雇用保険に加入しているため9月に出産してから4月まで産休育休を育児休業給付金をもらいながらとる予定です。 普段は社保の扶養範囲内(130万円以下)で働いていて、雇用保険、住民税、所得税のみ支払っています。 夫の会社は住民税非課税であれば配偶者へ家族手当がでますので、現在これは条件を満たしていないのでもらっていない状況です。 ①産休育休中の住民税は昨年の分だから当然払う ②2021年1月から12月の年収は80万円程度なので(育休手当は非課税だから年収に入れなくてok?)来年支払う予定だった住民税は1年間かからない ③産休育休中の雇用保険料と所得税は職場からの収入はないので育休終了までの期間はかからない。 ④2021年1月〜12月の年収が80万円程度なので翌年1年間は夫の職場の家族手当がもらえる この認識で間違っていることはありますでしょうか? 産前ギリギリまで働こうと思ってましたが、そうすると住民税課税対象(96.5万円)を超えてしまうので、2021年1月から産休前の年収を96.5万円以下に調整した方が得という認識で合ってますでしょうか? 恥ずかしながら私自身が総務を担当していて、税理士さんに教えられながら日々勉強中の立場です。 私の上記の認識に誤りがありましたらご教授いただきたいです。
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間違いはありませんが、 2021年1月から産休前の年収を96.5万円以下に調整した方が得という認識で合ってますでしょうか? この部分ですが、変に調整し働かないと 育児休業給付金の金額が下がってしまうかと思います(おそらく) それならどこかの月で1.2ヶ月妊娠悪阻で休業し傷病手当受給したほうが得かも?
>普段は社保の扶養範囲内(130万円以下)で働いていて 基本的に健康保険の扶養の条件は健保によって異なりますが、多くの健保で採用されているのが扶養になる以前の収入は関係ない、扶養になる以後は月額108333円を超えないというものです。 夫の加入している健保に扶養の条件を確認したのでしょうか? 一般的でない特殊な健保であれば別ですが。 >①産休育休中の住民税は昨年の分だから当然払う 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 一方住民税(市区町村税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり令和2年の収入に対して令和3年の6月から令和3年の5月までに掛けて12分割されて毎月支払うようになります。 これはあくまでも令和3年度の住民税であり、令和2年の収入に対してだからと言って令和2年の分という言い方は誤解の元です。 >夫の会社は住民税非課税であれば配偶者へ家族手当がでますので 上記の解釈が間違うとこれが間違えることになります。 >②2021年1月から12月の年収は80万円程度なので(育休手当は非課税だから年収に入れなくてok?)来年支払う予定だった住民税は1年間かからない そうです。 >③産休育休中の雇用保険料と所得税は職場からの収入はないので育休終了までの期間はかからない。 そうです。 >④2021年1月〜12月の年収が80万円程度なので翌年1年間は夫の職場の家族手当がもらえる そこは前記のような説明では誤解を与えるということです。 >産前ギリギリまで働こうと思ってましたが、そうすると住民税課税対象(96.5万円)を超えてしまうので、2021年1月から産休前の年収を96.5万円以下に調整した方が得という認識で合ってますでしょうか? 住民税は非課税限度額があるので子供を扶養にするともう少し上がるでしょう。 住民税の非課税限度額については16歳未満も含まれます。
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