既に、質問者が健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いとして認定されているという前提条件で回答いたします。これらは、年一回、それらの資格を満たしているのか定期審査があります。この定期審査の方法は、加入されている健康保険組合又は協会けんぽ(全国健康保険協会)により、異なると思いますので、ホームページでご確認下さい。私が加入している健康保険組合では、調査月の直前3か月の給与明細書の写しを提出することになっています。以上、ご参考まで
基本的に雇用契約上で社会保険加入要件を満たしていなければ加入の必要はありません。ただしご主人が加入する健康保険組合で被扶養者の要件を満たしていないと判断するなら扶養を抜けて国民健康保険と国民年金に加入するほかありません。
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