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失業保険(雇用保険)受給中に、4時間未満のアルバイトについての質問です。

失業保険(雇用保険)受給中に、4時間未満のアルバイトについての質問です。「基本手当が減額されるパターンは、基本手当の日額(1日あたりの金額)+アルバイトの1日分の収入-控除額が、前職での賃金日額の80%よりも多いケースです。多い場合は、超えた分の金額が基本手当から減額されてしまいます。」 とのことですが、この文にでてくる『控除額』とは何のことでしょうか? まだハローワークで手続きをしたばかりで、自分の「基本手当の日額」というのを知らないのですが、4000円かな?と想像しています。 この場合、たとえば時給1000円×3時間=3000円のアルバイトをすれば、その日の失業保険分は減額されてしまうのでしょうか? ちなみに前職の給料は、総額で16万円ほどで完全週休二日制でした。 また、時給1000円×3時間=3000円のアルバイトを週に2~3日。 これでも同じ職場で31日以上雇用されれば、失業保険は打ち切られるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    この「減額」については、雇用保険法という法律でそう規程されているものですが(同法19条)、なぜ設定されたのかはよく分かってなく、いま説明できる人は世の中に皆無と思われるのです(苦笑) 前身の失業保険法という法律(昭和22年制定)にはみられない規程で、これをより精密な雇用保険法として改めるにあたり(昭和49年制定)、根拠不明のまま規定化され現在に至っています。 したがって「そういうもの」と解釈するしかないのですね。税金計算の際に「基礎控除」という、やはり訳の分からない控除の項目があるのですが、それを踏襲した感じです。 控除額は毎年8月1日に額を見直し改定されることになっており、現在は令和2年8月から実施されている1,312円です。7月いっぱい適用になります。 1日4時間に満たないアルバイトは、その日の分のお手当が減額されてしまう可能性があって不利なので、推奨は「やるからには4時間以上」なのです。そうすれば、バイトした日はお手当をいただけないものの、その日の分は消化されずに後日回しとなるからです。 それからお手当が停止になってしまうのは、「週20時間を超え、30日を超えて同じバイト先で働く場合」です。1日当たりの時間が停止の対象になるのではなくて。 なお個々の基本手当日額は速算サイトで試算可能ですから、質問者さんもおためしを… https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546

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