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パートで扶養内で働いております。 夫の会社で問い合わせをしたら、健康保険は130万以内なら扶養内の回答でした。

パートで扶養内で働いております。 夫の会社で問い合わせをしたら、健康保険は130万以内なら扶養内の回答でした。現在1か所で働いてます。 パート先A 月収給料83000円で年収996000円 パートを掛け持ちして年収を増やしたいと思っています。 その場合 パート先B 月収給料13000円で年収156000円 パート先c 単発のパートの為 年収30000万 合計年収1172000円予定です。 質問です ①年収は106万を超えてますが、パート先Aでの月収は85000円を超えることはありません。 しかし社会保険を加入する必要はありますか? 「週20時間以上」「雇用期間1年以上」「学生以外」は該当してます。 ②年収が130万以内なら配偶者の社会保険に入れると認識で良いのでしょうか? ③社会保険の扶養とは 健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険 で私が負担することな無いとの事でしょうか? 調べても自分自身で良くわからず、的外れな質問かもしれませんが 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >①年収は106万を超えてますが、パート先Aでの月収は85000円を超えることはありません。 しかし社会保険を加入する必要はありますか? 「週20時間以上」「雇用期間1年以上」「学生以外」は該当してます。 短時間労働者の社会保険加入条件は以下の通りです。 全ての条件を満たすと加入なので、加入にはなりません。 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) >②年収が130万以内なら配偶者の社会保険に入れると認識で良いのでしょうか? 年収130万円以内ではなく未満だと思います。 年収130万円未満・月収108,333円以下なら健康保険の扶養になれるのが一般的です。 あとは月収108,333円以下を重視される傾向にあり、月収108,333円を1回でも超えたらダメ、3回連続で超えたらダメ、3ヶ月の平均で超えたらダメ等、加入している健康保険によって規定が異なります。 >③社会保険の扶養とは健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険で私が負担することな無いとの事でしょうか? いいえ。 違います。 保険料を支払わないのは健康保険・厚生年金・介護保険・労災保険料です。 雇用保険料はパート先Aで週20時間以上働いているようなので加入して保険料を支払うことになります。 労災保険は元々従業員の負担はありませんし、勤務先で加入する物です。 扶養かどうかは関係ありません。

    なるほど:1

  • 加入要件は 其の会社の給料で判定ですから 複数で106万超えても 加入にならないですよ

  • 合計で130万を超えると、扶養を出る必要があり。 一つの会社で106万を超えてしまうと、そこの会社の雇用保険に入らなければならないので、超えないならセーフ。 つまり、ご記入の認識でよろしいです。

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