使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、その内の5日について、付与から1年以内に時季を定めることにより有給休暇を与えなければならないとされました。 この義務は、労働者が自主的に有休を取れば、その分減ります。たとえば、労働者が自分から3日の有休を取れば、使用者の義務はあと2日でOKということになります。また、年休の計画的付与により取得された有休日数分についても同様ですので、計画的付与で労働者が取得した有休については、義務を免れます。たとえば、計画的付与で5日の有休を与えていれば、使用者として時季指定義務はなくなります。
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