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【失業保険の金額の計算について】 現在、扶養の範囲内(103万以内)でパートで働いているのですが、時給と交通費をカットさ…

【失業保険の金額の計算について】 現在、扶養の範囲内(103万以内)でパートで働いているのですが、時給と交通費をカットされ、2割ほど給料が減りました。事務所も経費削減で移転になり、通勤時間も現在、片道1時間→1時間40分になったのもあり、転職を考えています。次の就職が決まるまで失業保険をもらいながらと考えているのですが… ①失業保険の金額は、会社を辞める前に職安で教えてもらえるのでしょうか? 扶養との絡みがあり、今年の給料(今年に入り残業が多く給料が多かった)と失業保険で103万以内におさえたいのです。 ②パートでも失業保険の計算は、過去6ヶ月の給料の総支給額÷180×0.5~0.8% ですか? ③私のような状況で会社を辞めても、会社都合は認められないでしょうか? 回答をよろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①ですが PCからしか見れませんが、失業保険の受給金額は概算ですが、こちらに入力するとわかります。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/simulator.html 会社を辞める前に職安で教えてくれるかどうかは、通常時だったら教えていただけるのでしょうが、 こんなご時世で職安は非常に込み合っていますので、教えていただけるかは担当者しだいだと思います。 (たぶん教えていただけるとは思いますが) その場合賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月の 給与明細6か月分を用意することをお勧めします。 そもそも失業保険とは、失業して困っている人に給付される保険なので、税法上は非課税です。したがって、失業保険から受け取った失業給付金は、「所得」ではないので、所得税を支払う必要はありません。また、失業給付を受給している人に配偶者がいて、その配偶者が主たる生計維持者である場合、所得税法上、その配偶者の「扶養家族」になるかどうかというと、なります。たとえ、失業給付を150万円受け取っていたとしても、それは「所得」にはならないので、「扶養」となります。もちろん、他に収入がなければ、の話ですが。 健康保険上の「扶養」と、税法上の「扶養」は、意味が異なるので、健康保険上の「扶養」に限定してすると、健康保険上は、年間の収入が130万円未満なら、配偶者の扶養になれます。ここで言う130万円とは、退職後の年間見込額のことで、退職前に130万円以上あっても、それは関係ありません。 そして、年間130万円未満ということは、日額にして3,612円になります(130万÷360日=3,612円)。つまり、失業保険の基本手当の日額が3,612円未満であれば、たとえ失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養になれます。日額が3,612円以上であれば、扶養にはなれません。 よって税法上では給与を103万以内に収めれば失業保険はいくら頂いても所得にならないので、今回質問者様は103万ではなくて健康保険上の扶養の範囲である130万以内に抑える必要があると思います。 ②の支給額ですが 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。 (平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円 30歳以上45歳未満 7,030円 45歳以上60歳未満 7,730円 60歳以上65歳未満 6,741円 パートでもこの計算は変わりません。 ③ですが会社都合にはなりませんが特定受給者の 4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) に該当すれば、3ヶ月の待機なしで 会社都合と同等の給付が受けられます。 ただ職安に提出する離職票の離職理由を必ず4、労働者の判断によるもの(1)職場における事情による退職 ①労働条件における重大な問題(賃金低下)があったと労働者が判断したために チェックするようにして、時給と交通費をカットされ、2割ほど給料が減ったことを 減る前と減った後の雇い入れ通知書等で証明できるようにしてください。 給付制限がなくなる条件に通勤困難もあるのですが、 通勤時間が2時間以上になったことが目安になるので、 おそらく1時間40分だと認められないと思います。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

    なるほど:1

    rie********さん

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