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雇用保険の受給資格について(アルバイト)

雇用保険の受給資格について(アルバイト)先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。 もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。 と思い、質問させて頂きます。 ①今年の2月末に会社都合で退職をしました。 離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。 そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。 実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。 店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。 もちろん待機期間中も働いています…。 この場合受給はやはりできませんか? ②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。 もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。 ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。 アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。 知識のある方、おしえて頂きたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの方にも言われているとおもいますが、 雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、 再就職活動をしている人です。 会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。 ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。 ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、 給付と相殺する措置が取られています。 無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも しっかりと説明されているはずです。 説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。 もちろん、全く受給できないわけではありません。 申請した分だけ相殺されるだけです。 本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。 受給期間と受給可能期間に差があるため、 最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、 申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。 あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、 社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。 きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。

    なるほど:2

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