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7月15日が給料日だとすると、未払賃金請求の消滅時効は2年後の7月15日ですか? 例えば、未払賃金の催告通知を2年後の7月14日に内容証明郵便で配達した場合、時効中断の効力はどうなりますか? 郵便が相手の手元に7月16日に届いたら2年前の7月分未払賃金は消滅時効になりますか 条文など根拠を元にお教えくださると助かります。
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時効を止める方法として消滅時効の中断と呼ばれる制度があります。 消滅時効が中断されると,それまで進行していた消滅時効の期間はリセットされます。 消滅時効を中断させるためには,「請求」「差押え,仮差押え,仮処分」「承認」という手続をとる必要があります。 この場合の「請求」とは裁判上で請求することを意味します。 つまり法的な手続をとることによって,消滅時効は中断します。 なので内容証明で会社に未払い分の請求をしても時効は中断しませんが 使用者に対しての内容証明郵便等の行為は「催告」に当てはまるので、 この「催告」を利用すれば,6か月は時効期間を仮に伸ばせるので その間に正式な裁判上の手続きを行えば消滅時効は中断されます。
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