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健康診断の助成金の対象になるでしょうか? (キャリアアップ助成金) 定年は65歳で、それから嘱託職員に移行し、15日勤務…

健康診断の助成金の対象になるでしょうか? (キャリアアップ助成金) 定年は65歳で、それから嘱託職員に移行し、15日勤務に移行します。就業規則には、「従業員は年1回の健康診断を受ける」とだけ規定しています。 正社員から引き続いての健康診断ですが、対象になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    キャリアアップ助成金の健康診断コースの概要は大雑把にいえば「法令で健康診断を義務付けられていない労働者に対して受診させる規定を新規に作成し、実際に受けさせること」です。 質問文中の「15日勤務」の意味が、所定労働時間が変わらず月15日勤務になるということであれば、所定労働時間を正社員の3/4未満に抑える意図だと推測します。 そうであれば、対象労働者にはなるのではないかと思います。 現行の就業規則に「『従業員は』年1回の健康診断を受ける」とだけ書かれているのであれば、全従業員について健康診断を受けるという解釈が自然なので、新規に作成したことにはならず、今まで就業規則通りにしていなかったものを就業規則通りにしただけと判断される恐れがあります。 詳細な判断基準はハローワークの担当者には配布されているようですが、ネットやリーフレットでは公開されていません。 就業規則のその他の条文や嘱託社員の勤務状況によっても変わってくるので最終的には面倒でも提出先(予定)のハローワークに問い合わせてください

  • 文献によりますが 労働安全衛生法により、事業者は労働者に対して健康診断を受けさせる義務があります。 よって、従業員の健康診断は絶対に必要です。 受けさせないと、違法行為となってしまいます。 ... 対象となるのは、正社員はもちろん、契約期間が1年以上、かつ週所定労働時間の4分の3以上労働する契約社員やパート労働者も該当します。 お書きになってるだけではわかりにくいですが、>対象となるのは、正社員はもちろん、契約期間が1年以上、かつ週所定労働時間の4分の3以上労働する となってますが、該当しますか?

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