解決済み
休職中の有給休暇について6/1より、病気入院のため3ヶ月休職する事になりました。 会社から「有給休暇が25日分残っているので、まずはそれを使いましょう」と言われ、今月分は有給休暇を申請し、来月から休職という扱いにして頂くことになりました。 その際に、「6月分の給与は0円です」と言われたのですが、有給休暇は休職中に使うと賃金の支払いがされないのでしょうか? 給与は当月1日〜当月末分が当月25日に支払われています。 経理の方に質問しても、理解が十分にできる返答がなかったため、こちらで質問しました。
2019年4月より非上場の中小企業、正社員として働いています。
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まず、話しを整理しましょう。 ご質問者様は6月1日から休職開始で、会社は6月分は年次有給休暇全部とりましょうと言って6月給与は0円だと言われたということですね。 ①休職中は年休は取れません。 年休は労働義務のある日だけとれます。 休職中は、労働義務がありませんので。 ②通常は年休を消化した後に休職期間に入ります。年休取得と休職期間は同時にはありえません。 ③年休中は給与を支払う必要があります。 結論 会社側担当者が勘違いしている可能性が高いので、年休消化の上、休職期間に入りたい旨伝えましょう。
6月1日から休職のところ、会社と相談の上で休職開始日を7月1日にずらし、6月1日~末日は有給休暇を使うということになったということであれば、有給休暇分の賃金は支払われなければ違法な取り扱いです。 会社に質問者さんの意図が伝わっていない可能性が高いです。 ところで、普段有給休暇を使用した際に給与明細にはどのように記載されているでしょう? 圧倒的多数の会社は欠勤控除をしないだけという処理をしていますが、ごくまれに欠勤控除をした後に同額を有給休暇分の賃金として処理する(相殺されて差引同額になるので違法ではありません)会社があります。 「有給休暇取得分という項目があるので損も得もしないけど給与明細上は給与の欄にはゼロと表示されるからびっくりしないでね」という趣旨がうまく伝わっていなかったということもあり得ます。
有給休暇は休職中に使うことはできなく、それは「会社の所定の休日にも使えない」ことと同じ理屈です。 「有休が残っている。まずはそれを使いましょう」と勧めてきた当人の真意が、「それが済んでから休職入り」ということなら6月分の給料は0にはならなく、休職期間入りして有休も同時消化して、そのための6月分の給料が0になるというなら、単純に基本事項を間違えている話です。 「経理」の人だから詳しくなくて、「総務・庶務」の担当者なら正しく運用していけるのかもで、しかし貴社の体制がしかし「経理が庶務事務もやる」ことでそうなっているなら、重大な間違いを社員に行わせているのです。 さあ、どうします?
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