教えて!しごとの先生
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4月に退職した職員より、

4月に退職した職員より、「配偶者に給与が支給されてないことがバレたので、明細だけを支給したことにしてほしい」といった旨のことを言われました。 というのも、その職員は会社に対して借金をしており、最終給与にてちょうど控除できる金額でしたので、振込金額が0円となっております。 そこで疑問なのですが、 ・たとえ他所に提出しないで配偶者を欺くためだけに給与明細を偽造したとしても、法律上アウトなのではないか ・仮に作成したとしても、口座に給与が振り込まれるわけではないのだから、無意味なのではないか ・そもそも配偶者に借金をしていることを明かしていないのがいけないのではないか というのが私の考えです。 これって私が何かしなきゃいけないんでしょうか?そんなことないですよね? そもそも健康保険証を催促しても返送してこないような人に、してやることなんてないと思うのですが笑(ただの愚痴です。すみません。) なんだかとてもイライラします。 疑問点について、どなたかご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。

補足

借金について誤解があるようなので一応 会社から研修費用を借りているだけで、ギャンブル等ではございません。 こちらの説明不足で申し訳ございません。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • え?そもそものお話で、借金を給与から控除がまずいんじゃ無いですか? 働くことを条件にお金を貸すこと自体が労基法違反ですし。 それに、労使協定が無く、控除していたとするとそれも法律違反です。 協定が当たったとしても、民法等により、引けるのは上限が決まっているような・・・。 と、そもそもが法律に違反していた可能性の方が高いですよ。

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  • 最初の方の回答にあるようですが、 1.給料明細を作成する(返済分を控除していないもの) 2.返済を受けた事に対する領収書を別途発行する でいいんじゃないですかね。 つか、例え同意があった控除であっても、明細に返済分の控除の記載があれば後から「勝手に控除された」と言われたら揉めますよ。

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  • 何もしなくていいと思います。 発行するなら、再発行として、振込額0の 本当の給与明細でいいと思いますよ^^ 偽造は立派な犯罪です。 発行した事により、もし何かあった時は火の粉が貴方様にも降りかかるので、 放置でいきましょう^^

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    2人が参考になると回答しました

  • 自業自得。住之江競艇でも行ってたんちゃいまっか。ほっとけ。笑

    1人が参考になると回答しました

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