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休日出勤、と残業代について

休日出勤、と残業代について現在勤務している会社では残業代はなく、休日出勤した分がボーナスで支払われます。 ボーナス日の前日に退職することになり、ボーナスはもらえないと会社から言われているのですが、休日出勤分の賃金を払わないのは違法でしょうか? また、メールの履歴以外に何が残っていれば残業代を請求することができますでしょうか? 労働基準監督所と弁護士どちらに相談すればいいでしょうか? よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ボーナス(賞与等)は臨時の賃金(労基法89条4号)です。 残業代は臨時の賃金ではないので、「全額」を(労基法24条1項)、「毎月1回以上期日を定めて」(24条2項)支払わなければならないとしています。 残業代をボーナス払いとするのは労基法違反です。 会社に支払いを求め、支払われなければ、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 会社が指導に応じなければ、民事訴訟とせざるを得ません。 労基署の指導はあくまで「行政指導」にとどまりますが、残業代未払いという労基法違反には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(119条1号)もあるので、労基署の指導に強制力はないものの、処罰が指導を担保している側面があります。 会社に支払いを求め、労基署に申告し、弁護士への相談はその後で良いと思います。

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