教えて!しごとの先生
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不当解雇について質問があります。 下記の状況で不当解雇に該当もしくは訴えることができるか アドバイスを頂けると幸いです。

不当解雇について質問があります。 下記の状況で不当解雇に該当もしくは訴えることができるか アドバイスを頂けると幸いです。・クッシング病という難病を治療するため、脳の下垂体にある腫瘍を摘出する ために手術が必要で、手術後は病気発症の前の正常な ホルモンバランスになるのは1年くらいかかると先生から言われ、 会社社長に相談し、了解を書類などを発行せず口頭だけをもらって、 2019年4月に摘出手術をしました。 ・先生からは体のだるさ等が無ければ、車の運転や仕事はして良いと診断を もらってい、GW明けから出勤し、8月上旬から体調不良で休暇に 入りました。 ・社長は先生の診断内容でも、長距離の運転が多く、事故が発生すると会社や 私に大きな損害が起きては遅いと言われ、今の状況で働いては駄目と 言われました。 ・10月頃から社内の技術部での社内勤務や営業や経理等の配置転換も無理で、 会社の売上も厳しいことから、転職を勧められました。私は来年の4月まで の約束なので、まだ時間をもらいまし たが、万が一のために転職先を 探し始めました。 ・11月頃にやはり私の体調の完治が見えない、会社の売上が厳しい、技術部の メンバーのスケジュールが計画しづらい等で退職を勧められました。 ・私の性格上、とくに技術部のメンバーに迷惑をかけることがつらかったので、 転職先は決まっていませんでしたが、2020年1月末をもって退職することを 決めました。 ・2019年8月頃から退職後も傷病手当を支給してもらっていました。 ・退職合意書にサインしています。 ・退職理由は記載していません。 ・「異議申し立てや裁判を一切行わない」の記載があります。 ・退職金をもらうには勤務日数が3か月分足りなかったので、会社が「解決金 及び功労金」として50万円を支給してくれました。 ・退職した後も何度か会社に訪問し。社長や社員の方と会いました。 その間、社長等に復職や転職の件で、1度会社を紹介してもらったり、 何度か相談をしています。復職についてはコロナでより一層売上が 厳しく無理だと言われました。 ・現在は手術をして職を失い、マイホームまで手放さないといけない状況 になっています ・在職中や退職前に会社規則の休職期間を把握していない。 私としては同意書にサインしているので訴えることは難しいかもしれませんが、 このまま復職を諦めたくありません。下記の事などで復職を訴えることは 出来ないでしょうか? ・手術後の1年間の約束期間中で退職勧奨を受けた。 ・会社規定の休職期間内の退職勧奨かもしれません。 ・私の性格上、技術部のメンバーの事や会社の売上不振などを言われると 断りにくい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    残念ながら不可能かと思います。 理由はあなたも書かれているように、「合意書にサインしてしまっている」という事、それと引き換えに「解決金及び功労金」として50万円を受けとっていること、です。 合意書だけでもかなり難しいですが、その合意の条件として金銭の授受があったなら、これはどうにもなりません。 完全に「合意の上の契約」です。 恐らくですが、相手方の合意文の作成と解決金などの動きは、弁護士による指示だと思います。 であれば、「今後争いを起せない」状態にすでにしている、ということです。 (異議申し立てや裁判を一切行わない=債務債権不存在) これは「じゃあ50万円返すので」とかで取り消しは出来ません。 相手が受け取りませんと言えば、このままの状態が成立で、これは裁判をしても覆すことは出来ません。 病気や退職推奨などいろんな要素があるとは思いますが、「解決金」なのでそれらすべてをひっくるめて「解決に合意」している形になります。 よってこの合意文と振り込み記録がある以上、いくらあなたが裁判を起こしても、第一回口頭弁論で結審=訴えを却下、となると思います。 それだけでも訴状作成や準備書面などで弁護士費用は20万はかかるでしょう。 というか、それ以前に弁護士が受けてくれないと思います。クライアントのあなたが損を見るのは明らかなので。(受任料だけ欲しいという弁護士なら受けるかも、ですが)。

    1人が参考になると回答しました

  • 残念ながら、復職は難しいと言わざるを得ません。 ・「手術後の1年間の約束期間中で退職勧奨を受けた」 →退職勧奨は退職の誘因に過ぎず、原則会社側が自由に行うことができます。 退職勧奨に対してご質問者様が拒否しているにも関わらず、執拗に退職勧奨を行ってきたという事由や強迫(個室で退職を複数人で迫るなど)や詐欺(退職勧奨に合意しないと懲戒解雇になるとだますなど)の事由がない限り、退職勧奨の違法性を主張するのは難しいでしょう。 ・「会社規定の休職期間内の退職勧奨かもしれません」 →休職期間内であっても退職勧奨ができないわけではありません。 ・「私の性格上、技術部のメンバーの事や会社の売上不振などを言われると 断りにくい」 →これは、ご質問者様の性格によるものですので、退職に影響することはないでしょう ・「退職合意書にサインしています」「会社が「解決金 及び功労金」として50万円を支給」 →このことからも退職を合意していたと解されるでしょう。 ・「在職中や退職前に会社規則の休職期間を把握していない」 →就業規則には、周知義務があります。ただ、事業場に掲示していたなどの場合には、実際に個々の労働者が内容を知っていたかどうかは就業規則の内容の効力に影響は与えません。 以上の点からご質問者様の復職は大変残念ながら難しいと言わざるを得ません。 ただ、これは私の解釈であり、他の専門家(弁護士)の方の見解は異なる可能性はありますので、一度、弁護士にご相談された方がよいと思います。それだけ難しい事案です。 以上です。

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    3人が参考になると回答しました

  • 退職勧奨自体は違法行為では無いですし、書類もありお金も受け取っているので、退職の合意があると認識されます。 訴える事自体は可能ですが、貴兄の希望が叶う可能性はほぼ無いかと思われます。

    2人が参考になると回答しました

  • 職に向かない解雇は不当でない

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