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  • 解決済み

週4の8時間勤務の契約で週30時間以上働いている場合、有給は半年で10日となるとおもいますが、

週4の8時間勤務の契約で週30時間以上働いている場合、有給は半年で10日となるとおもいますが、祝日などの関係で3日の24時間になった週がひとつでもあると10日の有給とはなりませんか?

補足

契約上は週4です

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    週4日の契約でも、1日8時間労働であれば「週32時間」となり、労基法39条3項及び労基則24条の3第1項により、入社半年後の付与日数は「10日」になります。 週30時間を下回る週があっても、付与日数は契約によって決まるので、「10日」は変わりません。

  • 週4日の場合3.5年経過後10付与され、週3日の1回位でも同じではないかと 思います。 年次有給休暇とはどのような制度ですか? (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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  • 週4の契約なら、半年後、出勤率80%以上で7日です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 契約した労働日数の出勤率で、付与0もありますからご用心。

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  • 契約が週30時間以上であれば、入社半年後の有給休暇は10日になります。

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