解決済み
週4の8時間勤務の契約で週30時間以上働いている場合、有給は半年で10日となるとおもいますが、祝日などの関係で3日の24時間になった週がひとつでもあると10日の有給とはなりませんか?
契約上は週4です
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週4日の契約でも、1日8時間労働であれば「週32時間」となり、労基法39条3項及び労基則24条の3第1項により、入社半年後の付与日数は「10日」になります。 週30時間を下回る週があっても、付与日数は契約によって決まるので、「10日」は変わりません。
週4の契約なら、半年後、出勤率80%以上で7日です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 契約した労働日数の出勤率で、付与0もありますからご用心。
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