解決済み
基本給を下げるのは難しいという話がありますが、何故でしょうか。私の会社(東証1部 500人弱)は、今年頭に、中途で部長職を大量(全体の2,3割くらい?)に雇いました。 プロパー部長よりもかなり高給だそうで、みんな驚いていました。 しかし、今月発表されたところによると、基本給を職級ごとに一律とし、定められた基本給よりも多くもらっている人は、一時的に調整手当として下がらないようにするが、年ごとに下げ、3年後には一律金額に合わせる、と発表がありました。 これでは中途の部長たちの基本給が大きく下がることが確実なのですが、当たり前みたいに実行しております。 雇ってすぐだから転職も出来ないだろうというところで、給与を下げているようにしか思えないやり方にびっくりしました。 残業時間以外は法令遵守している会社なので、何かしら抜け道を使ったのか、それとも元から可能な仕組みなのか、気になりました。 労働組合はありませんので、好き放題出来るのでしょうか。
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ご質問の記述が全てであると考えます。 「基本給を下げるのは難しい」と言われているのは、目的が賃下げだと容易に推測できるからだと考えます。 「基本給を下げるが手取り賃金は変わりません」と宣言して、毎年、少しずつ賃下げする手法は、広く行われています。元から可能な仕組みだったのですが、過去50年間以上、「賃金」と言えば、賃上げしかなかったので、最近の流行なのだと考えます。毎年10%以内の賃下げを、数年間かけて行います(10%ルールにつき、下記にコメントします)。 労働組合を結成しにくい部長職をターゲットとすることも、ズルいと思います。ご質問の賃下げは不当だと思いますが、個別労働紛争として、弁護士を雇えるほどの訴訟物ではないと考えます。(弁護士費用が裁判結果の利益を超える) **** 10%ルールのコメント ***** 賃下げを規制する労働法はありません。多くの場合では、下記条文を目安に、10%以内に納めて、「制裁でもないのに、10%を超える賃下げは不当だ!」と労働者が主張することを事前に避けます。 労働基準法第91条(減給の制裁) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
高給をチラつかせて優秀な人材を確保しその後は会社の都合で 下げていくよいう新手?の手法ですね、部長職は会社経営側の 立場になるので給与はいくらでも下げられると思います。 会社の都合でどうでもできる人材を課長としてではなくいきなり 部長として採用するので元大企業にいた人たちが殺到したのでは ないでしょうか?
双方同意しないと、一方的に下げることはできません。
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