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解雇予告手当について伺いたいです。宜しくお願い致します。

解雇予告手当について伺いたいです。宜しくお願い致します。突然、出勤後すぐ9時前に「解雇します。今すぐ会社を出て行きなさい。解雇予告手当は本日振り込みます。」とのメールが外出の社長の携帯から送られてきました。その後、社長から電話で「早く出て行きなさい」との催促がありました。小さな会社なので、言い争ってもここで気持ちよく仕事ができることはないと手当をもらって辞めることを選択しました。信用できないので、直接予告手当は受け取ると言うと、13:30に戻るからその時支払うとの約束でしたが、15:30に戻り、支払いを要求すると「今日は支払わない。弁護士に相談する。明日13:00に支払うから取りに来てほしい」と言われました。翌日受け取りにいこうと準備をしていると、携帯にメールで「弁護士に相談したら支払いを待ってもらうようにして下さいと言われたので、支払えません」とのこと。 その後、労働基準監督署に事情を説明に行くと、後日談ですが、解雇を言い渡された日に民事再生の申請が受理されており、 最近になって破産決定通知書が届きました。労働基準監督著の方の説明では、管財人さんとも話をしましたが、破産なので持ち金がなく、解雇予告手当は期待薄。債権届出書に記入の上、手続きをして下さいとのことだったのですが、倒産の申請が受理された日が同日(時間差あり)でも、申請はもっと前の段階で事業主が手続きをしているものと思います。支払いを延ばされていた期間中に倒産になったから支払いが難しいというのは、私にはへ理屈に聞こえ、個人資産からでも支払うべきだと感じるのですが、事業主の言い分が認められるのでしょうか。(2~3日前から債権者の方々が会社に集っていたため、社長は留守でした。 倒産の受理を確認してから戻ってきた。この時間が15:30だと思っています。戻ってきた時にはすさまじい戦いが債権者の方々とあり、事業主は仕方ないの一点張りでした)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉個人資産からでも支払うべき 会社と個人とは別人ですのでそれは通りません。 現実問題としても、金融機関には個人資産を抵当に入れているでしょうから、取れるものはないでしょう。 なお、 手当を支払わないと「解雇」は効力を生じないのです。 ですから、解雇を通告された日のうちに払われなかったのなら、その日付の解雇ではないことになります。 未払い賃金については、国の立て替え制度を利用された方がよいかと。

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