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ハローワークで相談したのですが、この話題だけハッキリ分からなかったのか、なんとなく流されてしまいましたのでご相談させてください。入社日:2020年8月1日 産休開始日:2021年7月22日 出産予定日:2021年9月1日 育休開始日:2021年10月28日 転職後1年未満での産休入りのため、実際の出産日によりますが、恐らく育児休業給付金が受給出来ないことは理解しています。(前職退職後、失業手当を受給していました) 窓口業務で不特定多数の方と接する機会が多く、通勤電車も混雑しているのでコロナ感染が心配です。 そこで、有給を7月1日から7月7日まで使い、7月8日から7月21日までは、出来れば母健連絡カードにてコロナを事由とする休業を取得したいと考えています。 この場合、コロナ事由の休業は育児休業給付金の算出に必要な月11日以上の労働日数に含まれないのでしょうか? ハローワークでは軽めに「それは大丈夫です」と言われたのですが、自分で調べるとどうも労働日数に含まれないような気がしています。 出産日によっては育児休業給付金が受給できる可能性もあるので、早めに産休に入るのを迷っています。お詳しい方いらっしゃいましたら、どうかお知恵お貸し下さい。
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給料の内訳はどうなっていますか? 2020年8月1日←2020年8月31日 2020年9月1日←2020年9月30日 2020年10月1日←2020年10月31日 2020年11月1日←2020年11月30日 2020年12月1日←2020年12月31日 2021年1月1日←2021年1月31日 2021年2月1日←2021年2月28日 2021年3月1日←2021年3月31日 2021年4月1日←2021年4月30日 2021年5月1日←2021年5月31日 2021年6月1日←2021年6月30日※ 2021年7月1日←2021年7月31日※ 1日←末日 で区切るとしたら、各区切りの賃金支払基礎日数は何日になりますか? ※は見込みで構いません。 ーーーーーーーーーー ご妊娠おめでとうございます。 赤ちゃんは元気ですか? 質問者さんの体調は落ち着きましたか?
ハローワークでの相談は窓口でされたんですか? 電話?電話なら、本当にギリギリな方に対して、正確には伝えられず、窓口だったとしても、正直生まれるまでは確定できないため、何ともいえません。。 ただ、私が計算するに、いまの予定日であれば、無理ですね。。 11ヶ月取れるかもあやしいです。 10/28から育児休業になると、支給単位期間が写真のようになります。 8月1日から入社しているのに、8/1〜8/27が完全月となりません。11日以上の出勤があっても、7/28〜8/27の中でなので、7/28から雇用保険にはいっていないので、8/1〜8/27がそもそも対象にならない期間となります。 また、7/1〜7/7を有休とありますが、その会社の基礎日数や、7/1〜7/7の7日間全部が有休なのか、稼働日だけが有休なのか?で、6/28〜7/27で11日以上とれるかとれないか、怪しいです。7/8〜21は、母健連絡カードにてコロナを事由とする休業として、休業手当が会社から60%でますか?休業手当がでるなら、出た日の分基礎日数に含まれるかも、かもしれないですが、、、。 しかし、基礎日数に含まれたとしても、まだ11ヶ月です。 8/28〜から1ヶ月刻みなので、 7/28〜8/27の期間まで11日以上あれば、今の予定日で対象となるでしょうが。。 予定日がはやまれば、その分入社した8月が対象になる期間が増えるので、、、 2週間早まると、育休開始と2週間早まるので、10/14から育休であれば、 去年の8/14〜9/13 〜 7/14〜8/13の12ヶ月で11日以上あるかどうかです。 3週間早まって、10/7から育休であれば、去年の8/7〜9/6 〜 7/7〜8/6の12ヶ月で11日以上があるか、となります。 ギリギリまで出勤して、早く生まれると可能性があるかも? 初産ですか?? 予定日はあくまで予定であって、ぴったりな人もどれだけいるの?という感じですしね(;_;) コロナのこともあるので、無理されず、元気な赤ちゃんが生まれますように^_^
> この場合、コロナ事由の休業は育児休業給付金の算出に必要な月11日以上の労働日数に含まれないのでしょうか? →それが傷病休暇であったり、休職なのであれば含まれないです。 休んでいても会社からお給料が支払われるのであれば含まれる可能性がありますが、基本的に実際に勤務した日もしくは有休を取得した日しか勤務した日に含まれないです。 それよりも、むしろ産休に入る日を後ろにずらすというのは無理なのですかね? 確かに今のスケジュールだと出産する日によっては育児休業給付金が受給出来なくなります。 ただ、例えば8月の上旬くらいまで働けばいつ産まれてもほぼ確実に育児休業給付金が受給出来ると思います。 どのくらい育休を取るのか分かりませんが、長く取るのなら数百万円単位で貰えるお金が変わるのでそれなら産休を後ろ倒しした方が利口だと思うのですけどね… と、余計なお世話でした!
>ハローワークでは軽めに「それは大丈夫です」と言われたのですが、自分で調べるとどうも労働日数に含まれないような気がしています。 賃金が支払われないのであれば、賃金支払い基礎日数には含まれません。ただし、会社が母健助成金申請のために有給相当分の6割以上を支払う場合は、賃金に相当すると思われるので、含めると思われます。 賃金の支払いの有無にかかわらず、母健措置に基づく、医師の指導に基づく休業の場合は、育児休業給付の計算の際には、賃金計算期間に含めないことになっています。 https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/content/contents/000811070.pdf
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