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転職先に確定申告に必要なので源泉徴収票を出さないと言ったところ解雇されました。

転職先に確定申告に必要なので源泉徴収票を出さないと言ったところ解雇されました。労務にお詳しい方いらっしゃればお教え下さい。 私は12月31日付けで前職を退社し、1月より新しい勤務先に勤めております。 前の会社で年末調整を終わらせており、09年度の源泉徴収票は発行されない状況で 新しい転職先に向かいました。 ところが、先日急に社長より08年度源泉徴収票の提出を求められたのですが、 昨年体を壊してしまい、医療費がかかってしまったので、高額医療控除で確定申告した為、 手元に無い旨を話したところ、解雇との話を受けました。 実際に体を壊して休職していた期間はありましたが、転職時には医師からも仕事を始めても大丈夫という了解を得て 転職活動をした為、採用面接時には体調を崩していた期間の話はしませんでしたが、 これは解雇されても文句の言えないような状況なのでしょうか? また、このようなケースでは30日前の解雇予告の必要なく即日解雇させられてしまうのでしょうか? ワンマン経営者のこういった行為は法律的にも許されているのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

補足

面接時に健康状態の確認はありませんでした 解雇に関しては明日話し合いをするのですが、誠心誠意社長に真意を伝えてみます

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1,097閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あり得ないのでけど、あったという事は あなたに内緒の話がまだあるのではないでしょうか? そうでなければ法的に対抗しないといけません。

    なるほど:2

  • 採用面接の時に体は健康ですかと聞かれましたか? それにもよります・・・! 解雇となれば解雇を会社に請求できます! それを持ってハローワークに行けば 場合によっては続けて働くことが出来ます! 源泉徴収票は会社が拒否したとしても 法律で出さなければいけないと定められていますから 訴える事が出来ます!解雇の時の30日前についても 貴方がその会社に戻って働きたいのであれば訴える事は可能です! でもそこまでして残りたいと?とにかくハローワークで相談するのがいいでしょう。 次の仕事をしているのですから・・・無職の場合は出来ても今は無理かもね!

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    ID非表示さん

  • 休職期間を履歴書に書いておかなかったんですよね。 休職していたことを隠していたのが発覚されたのであれば 解雇も相当な可能性が考えられます。 解雇内容は会社側で決める事ですから。 念の為労働基準監査署に相談してみる方がいいと思いますが、 恐らく解雇の撤回は難しいと思います。

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