教えて!しごとの先生
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長文になりますが、よろしくお願いします。

長文になりますが、よろしくお願いします。私は、今年の初めまで、某大企業(資本金数十億、従業員数千人規模)に契約社員で勤務しており、勤続年数は4年7か月になります。 去年令和二年度に、精神障害の二次障害からのストレスで、眩暈症、適応障害、抑うつ症状、そううつ状態に見舞われ、ほとんど一年近く、全く出勤のないまま、令和3年1月末日で退職しました。 令和二年につきましては、1月、18日出勤、2月、9日出勤、3月、6日出勤、4月~6月出勤なし、7月、10日出勤、8月、11日出勤、9月、6日出勤、10月、4日出勤(ここで、2月末日での契約更新しない旨の通達)11月、2日出勤、12月、令和3年1月出勤なしです。(退職日は1月31日付で退職届提出) 令和元年の出勤は、1月から12月まで、週5日出勤の契約で、ほぼ、無遅刻無欠勤です。 当然、社会保険完備、雇用保険にも加入しております。 また、精神障碍者保健福祉手帳二級所持、ADHD、自閉症スペクトラム障害、睡眠時無呼吸症候群、非アルコール性脂肪肝で、診断書あり。 会社で、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生していて、会社のホームページに掲載されており、また、同居の家族が高齢且基礎疾患(心臓疾患)があるため、給付制限なしの正当な理由による自己都合退職になるかと思います。 ①上記のような勤怠状況の場合、雇用保険の基本手当は、給付制限なしで、受給できるでしょうか? ②上記文中にあるように、会社でコロナが発生している、同居の両親が高齢で基礎疾患があることはどのように証明しますか?何かハローワークで、書類を記入するのですか?(会社ホームページのプレリリースは、証拠になりますか?) ③そもそも、私は、障碍者手帳を持っており、新型コロナウイルスによる、職場の環境の急激な変更や、相談できる上司の異動などにより、誰にも相談できない状況に追い込まれ、会社に障害を申告したものの、何の配慮もなく、ただ障害を職場内に言いふらされました。契約解除の無効、慰謝料の請求などできますか? 上記3点、どれか一つでも結構です。論拠に基づいたわかりやすい回答をお願いいたします。 住所が、人口100万を超す政令指定都市で、失業者も多い時期なのか、まず担当のハローワークに問い合わせても、全く電話がつながらず、代表電話でオペレーターにはつながるのですが、「私にはわかりません」と言われてしまいます。この場合、ほかの区のハローワークに問い合わせても教えてもらえるでしょうか?同様な状況だとは思いますが、数打てば当たりますか? 給付課(?)が担当らしいのですが、折り返し、電話をするようにお願いしたのですが、もう何週間もたってますが、折り返しがありません。 ハローワークと同じビルに、障碍者職業センターがあり、相談に訪れた際に、同行してもらって、担当の方に聞いてもらったのですが、要領を得ませんでした。 なので、少ないとは思いますが、各質問について似たような経験をお持ちの方いらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。

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回答(1件)

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    ①上記のような勤怠状況の場合、雇用保険の基本手当は、給付制限なしで、受給できるでしょうか? ②上記文中にあるように、会社でコロナが発生している、同居の両親が高齢で基礎疾患があることはどのように証明しますか?何かハローワークで、書類を記入するのですか?(会社ホームページのプレリリースは、証拠になりますか?) >特定理由離職者の認定の話だと思いますが、退職理由が介護によるものであり、かつハローワークが認めれば可能です。ハローワーク担当者の判断により必要な証明書が異なりますのでまずはハローワークに行ってください。一般的に特定理由離職者認定の判断は雇用者(貴殿)だけでなく雇用主からも聞き取りを行い総合的に判断されますので、退職時の理由も離職証明書記載内容を基に判断されます。しかし、上記を読むに人間関係による自己都合退職では?そうであれば特定理由離職者にはなりません。 ③そもそも、私は、障碍者手帳を持っており、新型コロナウイルスによる、職場の環境の急激な変更や、相談できる上司の異動などにより、誰にも相談できない状況に追い込まれ、会社に障害を申告したものの、何の配慮もなく、ただ障害を職場内に言いふらされました。契約解除の無効、慰謝料の請求などできますか? >詳細は法テラス等で弁護士への相談を勧めますが、上記行為が録音等で明確に証明できないであれば無理です。諦めてください。慰謝料も難しいです。前提として派遣社員は派遣会社と派遣先との契約にて派遣されているため、貴殿が契約しているのは派遣会社になります。損害賠償請求をするなら派遣会社です。一般に貴殿と派遣会社との基本契約には労働への苦情処理等の条項があることから、争うなら派遣会社であり、貴殿が派遣会社に労働環境改善の苦情を申し出ていたかが争点です。苦情内容も、社会通念上、上記のコロナウィルスによる職場環境の急変が急激な肉体労働の増加等著しい職場環境の悪化を招き、慰謝料として保障するに相当するものであったかも大きな判断材料になりますが、今の話だけでは難しいと考えます。

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