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ノロウイルスの疑いがあります。まだ検査をうけておらず、休日の間に回復しました。

ノロウイルスの疑いがあります。まだ検査をうけておらず、休日の間に回復しました。ただ、仕事には出られず、検査を受けるように言われました。 その検査で陰性が確認されるまでは出勤できません。 その間は基本は無給だそうです。二週間休めば自分が入っている雇用保険の見舞金が1万ちょっとと休んだ間は1日1000円出るみたいです。 労働基準法26条にはかすってもないって感じですかね…使用者の責に帰すべき事由の意味があまりよくわかりません。 会社によっては無給も当然なんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ノロウィルスは基本、経口感染です。 食事や手についたウイルスを口から摂取することにより感染します。 よって業務上の感染は通常考えられません。 例えば食品開発の仕事で、そのサンプル食材にノロが入っていて、それを食べてしまったとからなら、業務に起因しますので会社の責になりますし、労災にもなります。 ですがそうでない以上、ご自身の私生活などでの感染ですから、これは会社の責に帰する、にはなりません。よって無給が普通です。 またノロは潜伏期間が2日程度、その後1週間もあれば余裕で回復しますので、今現在すでに症状が無いならせいぜい2~3日の待期期間だけで終わりになります。なので2週間も休むことにはなりません。

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