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令和2年3月31日付で退職(自己都合)し、失業保険を申請し、現在受給制限中です。

令和2年3月31日付で退職(自己都合)し、失業保険を申請し、現在受給制限中です。受給期間満了年月日は来年の3月31日となっており、所定給付日数は90日となっております。 再就職がない場合、失業保険を受給できるのは90日間でしょうか? それとも満了年月日までの1年間でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    90日分です。 「受給期間満了」というのは、退職の翌日から1年間のことで、その日までにすべての給付金を受け取るという意味で、それ以降にズレ込むと、たとえ給付日数が残っていてもすべて無効になる期限です。 もらえるのは、いつから手続きしても「初手給付日数」が最大です。(質問者さんの場合90日)

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