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給料の事について 今まで20日締めの月末払いだったのが4月から末締めの15日払いに変更になると言う事で

給料の事について 今まで20日締めの月末払いだったのが4月から末締めの15日払いに変更になると言う事で2月21日〜3月20日分は3月31日に支払われ、3月21日〜31日分の10日間分だけを4月15日に払う 4月1日〜30日分が5月15日に支払われます。 それで10日間分だけでも健康保険、厚生年金、住民税、など社会保険料は満額引かれてます。一月の3分の1だけの給料に対して、社会保険料も3分の1計算にならないのですか? その次の4月1日〜30日分も満額引かれてます。 住民税は12ヶ月割りで毎月の支払い額を市から通知きてますが 今回重複してるので13回払う事になりますがこの分は年末調整で戻ってくるのですか? いずれ経理にも聞きに行くのですが、何もわからないままじゃ言われるがままなので知恵をつけときたいなと思って質問しました。 文章が訳わからない事になってたらすみません…。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    1.2月21日〜3月20日分:給与支払日=3月31日 2.3月21日〜31日分:給与支払日=4月15日 3.4月1日〜30日分:給与支払日=5月15日 4.当月徴収(=当月支払いの給与から当月分の社会保険料を徴収)を採用していた場合 ・1で社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)の3月分を、2において4月分を、3において5月分をそれぞれ徴収します。 5.翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)を採用していた場合 ・1で2月分を、2で3月分を、3で4月分をそれぞれ徴収いたします。 会社の人事・総務担当者に当月徴収か翌月徴収なのかご確認下さい。これでお分かりいただけると思いますが、どちらの場合であっても切れ目なく社会保険料が徴収されることになります。 以上、ご参考まで

  • 保険料負担は、月割です。 今までが、法律の規定どおり翌月控除、 今回、当月控除に切り替わったってことかも。

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