解決済み
妊娠中の失業手当の延長についてです。基本貰える期間が3ヶ月間だとしたら、 3ヶ月以上給付して貰えるということですか? それとも育児が落ち着いて働ける状態になってから 貰うまでの期間が延期されるということですか?
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本来、退職後「1年以内」に 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」を 受給する必要がありますが、 「受給期間延長の手続き」をすることになり、 退職後「最大で4年以内(延長:3年以内)」になるということです。 「所定給付日数」は変わりません。
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