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失業保険の特定受給資格者、特定理由離職者について教えてください。 3月31日付で会社を退職しました。

失業保険の特定受給資格者、特定理由離職者について教えてください。 3月31日付で会社を退職しました。理由はパワハラと、親族の介護のためです。 どちらも重なり、仕事を続けることが出来ず退職しました。 勤務期間:19年5ヶ月 離職票に会社が記載した退職理由は、自己都合となっています。 先日ハローワークに行ったところ、 パワハラについては何も言われず、 介護の理由で受給期間延長の申請ができるので、まずそれをしてくださいと言われました。 特定理由離職者となり、 3年の受給期間延長が申請できるが、給付の日数は自己都合の日数の、120日だとのことでした。 帰宅後色々と調べておりましたら、特定理由離職者は受給の日数が240日とありましたが、 ①介護が理由の場合は受給期間の延長だけで、給付の日数は延びないのでしょうか? また、後日パワハラがあったこともハローワーク担当者の方と相談したところ、 パワハラがあったのであれば、事実を会社へ確認し、作文をしてもらい、特定受給資格者にあたるか検討する。その場合は給付期間が延びますとのことでした。 会社へはパワハラの事実を訴えて退職していますし、パワハラがあって辞めるのが本当の理由ですと、伝えています。 ②一度離職票に会社からの自己都合と記入されたものを、異議申し立てし、特定受給資格者として受け入れてもらうのは難しいことでしょうか? 無知で申し訳ございませんが、 ①、②について教えていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①特定理由離職者は日数については自己都合と同じです。日数が多いのは会社都合の解雇等の特定受給資格者です。妊娠等の延長も同じです。 ②異議申立をして解雇になったとかはありますが、パワハラで会社が認めるのはみたことありません。 会社が認めなければ、現在在職中の方(証人)に話を聞きます。 その上でその環境での仕事がきつかったとの判断ができれば変更になることもあります。

  • ①は分からんけど、妊娠した場合とかも通常通りの給付日数なので、介護理由も通常通りでしょうね。 ②は、ハッキリ言って難しいです。会社が認めない場合が多いので、そうなると証拠提出が必要ですし、証人も必要になってきますから、辞めた人に味方をしてくれる在職者は少ないですからね。

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