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バイトでの深夜手当てについて質問です。現在、警備員として19時から27時(翌朝午前3時)まで勤務しています。給料は時給1…

バイトでの深夜手当てについて質問です。現在、警備員として19時から27時(翌朝午前3時)まで勤務しています。給料は時給1000円で22時以降も1000円です。22時以降は最低1250円では?バイトでの深夜手当てについて質問です。現在、警備員として19時から27時(翌朝午前3時)まで勤務しています。給料は時給1000円で22時以降も1000円です。22時までは1000円で良いのですが、22時以降は最低1250円ではないでしょうか?1度会社に聞いたら、深夜手当て込みだといわれました。しかし、他の現場(発注会社が別)では深夜手当てが出ています。ようするに、今の現場の受値が安いので出せないだけだと思います。もうすぐ辞めるので、会社と喧嘩してでも取り戻したいです。長々と争いたく無いので、第三者に依頼しようと考えています。この件の場合、弁護士・司法書士・行政書士・労働基準監督署のどこに行けば良いのでしょうか?それぞれの、メリット・デメリットも教えていただけるとありがたいです。

補足

契約書は企業秘密とか言い交付してくれません。無線機をポケットに入れて使っているのを発見したら、その無線機がその後1年以内に故障したら弁償しろとか、過去3ヶ月特定の曜日に8割以上出勤していたら、その日に休むなら代わりに人を探せ等々です。警備員には基本的に休憩がありません。代わりに1時間につき15分の「待機」というものがあり、決められた場所で座っていても良い(喫煙もよい)無断でどこかに行くのは禁止です

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在の会社と労働契約書を取り交わしていますか? それとも会社から労働条件について書面で交付されていますか? これらの書類と給料明細、勤務シフト(勤務予定表等勤務実態の分かるもの)を持って労働基準監督署へ相談に行くべきです 相談時に大事なのはあなたはどうしてほしいのかということを伝えることです。 今の会社をお辞めになるとのことですから今後、同業者に勤務されないのでしたら(他の警備会社に勤務されるのでしたら前歴照会されたときに新しい会社に何か言われるかもしれません)会社との交渉は監督署が行ってくれますし、もし支払がされる場合も会社にあなたが行く必要はなく、振込みなどで処理できます。 諦めずにがんばってください

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • とりあえず労働基準監督署に相談すべきです。

  • 休憩1時間があるとして、19~22時が時給875円、22~27時が時給1093.75円、1日あたり7000円……ということなら辻妻は合ってますね。 現実に、そういう形での求人広告も多いし。 会社の主張を崩すには、 ・労働条件明示書にそのような記載がない ※恐らく、質問者はもらっていないと思いますが。 ・通常時間帯に遅刻したときの減額が875円でされていない。 といった事実を突きつける必要があるでしょう。 労基署は、会社から前述のような説明をされれば、それをひっくり返す材料がない限り、それ以上のことは出来ません。 行政書士や司法書士には、あなたの代理として交渉する権限がありません。 私は、個人加入の地域労組に相談することをお勧めしますが。労働問題に詳しい弁護士さんも紹介してもらえるし。

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    ID非表示さん

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