>給与カットの限度額は月額何%ぐらいでしょうか? 法律上きまりはありません。 ただし、賃金という重要な契約内容を変更する場合は、原則お互いの合意が必要となります。また、やむを得ない場合であっても、労働契約法10条に列記されている業務上の必要性、変更の内容、合理性等を総合的に勘案して判断されます。 労基法91条の懲戒処分での減給処分であれば、1回につき平均賃金の半額まで、複数回あっても、一賃金支払期の10分の1が限度となっています。
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