教えて!しごとの先生
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時季有給休暇について 昨年より年次有給休暇が最低5日取得させなければなりませんが、そのことで質問があります。

時季有給休暇について 昨年より年次有給休暇が最低5日取得させなければなりませんが、そのことで質問があります。私の勤め先は、会社が月曜から土曜まで営業しており、土曜日は半日出勤で8時~13時まで勤務しています。 時季指定有給がそのなかで必ず土曜日に指定されています。 その場合は前日有給の扱いになるのでしょうか、半日有給の扱いになるのでしょうか? また、会社は表面上隔週土曜を休みとし、交代制の出勤となるため、月1~2日は土曜半日で有給を取る形になります。 半日有給の扱いの場合大体9日消化 全日有給扱いの場合は大体18日消化 という形になりますが、時季指定の有給において、5日以上会社側が取得日を指定するのは問題ないのでしょうか? どこを見ても有給最低消化は5日としか書いていないため、それ以上時季指定をされて取ることに関してはどうなのか教えていただきたいです。 どちらも会社からの説明がなく、急にはじまりました。 就業規則も入社以降変更されているようなのですが、変更点の説明がなく、社員が確認できるように保管や、渡されることもなく、確認できません。 会社側が全く信用できず、問い合わせたところで叱責されているのが見えているため、聞くこともできません。 他に似たような質問もなかったので、ぜひ教えていただければと思います。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 他の方が書いていない様ですので追記しますと、有給休暇は最低5日労働者が自由に取得できないといけません。 よって、その取得の仕方では法に触れる可能性が高いです。 (新入社員に14日有給を与えるなら別ですが) 労基に話をして指導をしてもらいましょう。

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  • 時季指定の場合 会社はあらかじめ労働者から希望を聴取する義務があります。聴取せずに指定するのは法律に定めた手続きを欠き、会社の指定は無効です。 計画的付与の場合 労使協定が必要です。協定なく指定できません 8時間勤務の日でも4時間勤務の日でも、0時~24時の間で労働を一切しなければ1日休みです。

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  • さらっと書きますが、企業としては有休対価の支払いが少なくなる、またよくとれば従業員の連休になるという配慮、どちらかな。でもこれって合法です 有休は、基本線として1日単位です(1日は0~24時)だからその日に労働をせずに給料が付いた休みであるってことで合法なんですね 労使協定で、有休の時季指定権(計画付与)をもってその日を休みにするのは問題なくって、先に書きましたように1日の有休消化となります 皆さんが、もし土曜日に有休とっても1日となりますでしょう 半一なんて気前のいい会社ってないでしょう

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  • 文言は正確に使われた方が回答が増えると思います。 書かれている「時季有給休暇」という文言はありませんが、おそらく年次有給休暇の中の昨年から始まった「上限5日間の時季を会社が指定した年休」のことだと思います。 これは法に書かれているように、当人の意見を聴取した上で会社が時季を指定するというものです。加えていつその時季を指定するかで、その日数も変わってきます。 従って、すべての社員の時季指定日が、求めてもいないのにすべて土曜日というのなら、かなり違法性が高いですね。そうである合理的な理由を会社に求める必要がありそうです。

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