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はじめまして、私は新高2になる者なのですが… みなさんに質問です! アルバイトをしているのですが2つ掛け…

はじめまして、私は新高2になる者なのですが… みなさんに質問です! アルバイトをしているのですが2つ掛け持ちをしていて1つはそんなに収入はないんですけど、もう1つの方は結構収入があります。 そこで問題なのが103万です←すいません、何かおかしいですねf^_^; で、えっと本題が…バイト先のある主婦の方に聞いたのですが役所へ行きある申請をすれば、103万に27万がプラスされると聞きました!!←本当にこう言ったかは結構昔に聞いたので曖昧ですが…。 そういう事ならば私もその申請をしてきたいと思ってるんですが…どなたかご存知の方教えていただけますか? ちなみに親1人子供2人(私も入れて)母子家庭です。 P.S.あの質問しといて恐縮なのですが、頭が悪いせいか難しい事がよく分からないので、本当に申し訳ないですがなるべく分かりやすく教えていただきたく思いますm(__)m 何卒宜しくお願いします!!

補足

あ、後ですね『勤労学生控除』というのも耳にしたのですが+27万には関係があるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年間所得が103万円以上になると、所得税の課税対象となります(交通費は含まない)。 しかし、税金には「控除」というものがあり、例えば国民年金や国民健康保険の掛け金は、税金の控除対象となります。 国民年金の年間約17万円(月額14,100円:2007年度数値)、健康保険の年間約12万円(前年の年収や住む自治体によって多少異なる)の約29万円は、税金の控除として認められています。国民年金や国民健康保険を自腹で支払っている人で、年間収入が131万円の場合、ここからこの29万円の控除を引けますので、課税所得は102万円となり、年間所得103万円未満となり、所得税が無税になります。 年間所得が103万円以上であっても、29万円までの控除分を税務署に「確定申告」をすれば源泉徴収(いわゆる「天引き」)されたお金が返還されます。(「役所へ行きある申請をすれば」というのがこれに当たると思います) 質問者さんは高校生ということですので、国民年金や健康保険の掛け金は支払っていないでしょうから上に書いた「29万円の控除」の対象にはならないと思います。 年収が103万円を超えてしまうと、親の扶養から外れてしまうので、親に掛かる税金が大きく増えてしまいます。 アルバイト収入が年間103万円を超えないように、労働時間を調整しましょう。 ---補足を受けて--------------- 「勤労学生控除」という制度を知りませんでしたので、調べてみました。 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。 (1)給与所得などの勤労による所得があること (2)合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。 (3)特定の学校の学生や生徒であること この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。 イ.学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など ロ.国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校等のうち一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの ハ.職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの 以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。 【勤労学生控除を受けるための手続について】 この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 専修学校や各種学校の生徒、職業訓練を受ける訓練生の場合は、在学する学校又は法人等から必要な証明書の交付を受けて申告書に付けるか、又は申告の際に見せてください。 なお、給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。 その際、学校教育法に定められている学校以外の勤労学生は証明書を付ける必要があります。 参考:勤労学生控除についての質問→http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111257516

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