回答終了
少し長くなりますが育児休業、副業について教えてください。派遣で働いていて、そこで育休取得、社保等加入しています。 副業は不可の会社です。 以下とても分かりづらくなるので箇条書きにします。 1.副業内容は個人事業主(業務委託)としての在宅ワーク、報酬制 2.派遣元に育休中ですが給付金が下がった分くらい副業をしても良いか尋ねた所、特に問題はないとの回答 3.管轄ハローワークへ会社から許可は得たが育休中に他の会社で副業しても良いか尋ねた所、時間(80時間)さえ厳守していれば副業で得た金額は申告しなくて良いのと回答(そこで極端な話、月間100万稼いでも80時間を厳守すれば申告不要なのか再度確認したところ問題ないとの事) 4.もう一度派遣元にハローワークとの相談内容を踏まえてお話ししたらハローワークへの申請は今まで通りするので時間、金額共に申告不要との事、税金関係は自分で確認してくださいと言われました。 5.社保料が育休免除になっている為協会へ確認、うちの管轄ではないとの事で年金側へ案内される 6.年金機構へ問い合わせた所副業したことにより保険料免除が継続されるかは判断が労働局(うろ覚えです)なのでそちらへ確認するように指示されました。 7.労働局へ問い合わせた所会社がいいと言ってる以上良いのではないか。でも問題ないとはうちではこれ以上は言えないと言われて再度年金機構へ問い合わせるように指示されます。 8.年金機構へ問い合わせしたらそもそも会社がいいと言ってるからじゃあオッケーと言う話ではないと思うんですが…やめといた方が無難では?と言われる。 9.再度労働局へ確認、副業は不可能なのか伺うと会社がいいと言っていて、申告もしなくて良いとなればいい方は悪いが調べる術もないので社会保険に関してはバレないんじゃないか的な事を言われました。 読みづらくて申し訳ないのですが、こんな感じで訳がわからなくなってきました。 結局会社が許可をくれてるので申告はしないけど時間さえ守ればいくら稼ごうが社会保険の免除も継続されて今まで通り給付金も減額なく貰えるという事でしょうか? 自分で調べた所給付金も合わせて標準月額の80%を超えてはいけないみたいな事を書いてあったのでいくらでも良いというのは驚きました。 あと税務署にダブルワークでの税金の収納方法を聞いている所です…
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雇用保険法第61条の7第5項で以下のような規定があります。 当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。 「雇用している事業主から」と限定されているので、副業・内職等での賃金・報酬は調整の対象とはならないと解されます。 副業・内職等をするのは、本当に子の養育をしているのかという問題があるので、育児・介護休業業法の趣旨とは反する可能性があります。ですから、労働局としては回答しにくいと思われます。
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