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有給休暇付与について質問です。 私は5.5時間のパートで勤務しています。

有給休暇付与について質問です。 私は5.5時間のパートで勤務しています。私より10ヶ月あとに入社したパートさんたちの有給休暇の給付の仕方?が違うのですが。。。。ちなみに会社の基準日は4月1日です。 【私】 平成31年4月15日入社 令和元年10月15日有給休暇11日付与 令和2年4月1日 有給休暇12日付与 令和3年4月1日 有給休暇13日付与 【10ヶ月後入社パートさん】 令和2年2月25日入社 令和2年8月25日有給休暇11日付与 令和3年2月25日有給休暇13日付与 (一年ごとの更新手続きをした際に有給休暇付与されたようです) 令和3年4月1日有給休暇13日付与 一緒に働いている職場の同僚は、基準日が4月だから更新月に有給休暇が付与されて、さらに基準日に付与されるのはおかしいと言っていました。それなら私にも、貰えなきゃおかしいと。。。 規約には半年後に有給休暇を付与し以降毎年4月1日を基準日として更新を行うとかかれています。半年後に有給休暇を付与されたのなら、2月に満一年経ち更新するとしても付与されるのはおかしいのでは?しかも、1ヶ月後にはさらに有給休暇が付与されています。なので、私は後から入社した2人の半分しか有給がありません。 私は、一年更新が基準日より後だったために有給が付与されなかったのでしょうか?

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回答(2件)

  • 10ヶ月後の入社の方の処理が間違っていると思います。 継続雇用である場合、有給発生期間は通算するため、本来は令和3年4月1日に11日与えれば合法です。 (有給が通常より1日多いのは、会社のルールでしょうか?そうであれば、12日になるのでしょう。)

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  • その辺は会社のルールがどうなっているからもよりますが、有給休暇は入社半年後、それから1年ごとにふよする必要があるので、質問者の場合は4月1日に付与すれば法律で定められた日より前倒しで与えられているので問題なし。 2月入社のパートだと4月に付与するのでは法律に定められた日より遅れることになるので違法ですので、法律で定められた日に付与され、また会社の基準日に付与されているのではないでしょうか。 ただ、次の法律基準日には法律の基準より1日足りないので1日だけ付与されて、会社の基準日に付与されるという形になる可能性があります。

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