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コンビニで常時10人以上、雇用されている職場で働いていますが就業規則がありません。

コンビニで常時10人以上、雇用されている職場で働いていますが就業規則がありません。使用者と労務問題で揉めており、予告解雇をされて会社都合で退職することになりました。 労働基準法22条に基づいて解雇理由証明書の発行を使用者に求めましたが、使用者に都合の良いことが色々と書かれていましたが有給休暇を消化するから解雇するというニュアンスを含んだものまでありました。 こちらとしてもコロナ禍で大変ではありますが雇用形態がアルバイトでこれ以上、続けていても良いことはないので有給休暇を消化して辞めたいとの考えです。 ①週20時間以上、働いていても雇用保険に加入してくれない。これが大元の原因です。公共職業安定所にて資格確認の請求は既に行いました。 ②有給休暇を取得しようとしても個人商店だからないと主張していた。どこからかアドバイスを受けたのか有給休暇は認めるそうです。2019年4月の取得の義務化についても無視される形となっていた。 ③有給休暇の支給額について 平均賃金 実際に労働した場合の賃金 月額標準報酬額?に基いて計算する方法の3つがあるが 就業規則がない場合には平均賃金で計算されることを受け入れなくてはならないのか? ④その他 年1回の健康診断が行われない。使用者が就業中に基本的にマスクをしない。発熱したもの(40℃近い熱)を解熱するまで就業させはしなかったが必要な医療機関への受診を指示しないなど安全配慮義務を軽視していること ⑤管轄の労働基準監督署に相談はしているが証拠を揃えていても申告は受け取って貰えずまずは使用者に請求して払わなかった時にまた来てくださいと言われていること。相手の立場は労働基準監督官ならび相談員でした。 6年6ヶ月ほど働いていましたが、使用者の態度には腹が立ち辞めるのは正解だと考えています。また本部の社員にも相談はしていますが基本的には使用者(オーナー)の味方であるために期待はしていません。法令違反に関しては指導はするとは言っていますが。労働者の味方であるはずの労働基準監督署がこのような対応をするのは残念で司法書士や弁護士を雇えば対応も変わるとは思いますが、金銭的に負担が重いこと。あとは同僚のためにできることはしたいが私にできることは申告または情報提供くらいだと考えています。長くなりましたが、③についてはどうなるのかが気になっており回答を頂けると幸いです。

補足

解雇について会社と争うつもりはないです。有給休暇の金額を貰ってはいさよならが自分にとって良いことだと考えています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    素朴な疑問があります。解雇予告を受けて、会社都合で退職?解雇理由証明書が発行されているのですから解雇です。 ③本来であれば、就業規則に定めておく必要があります。就業規則も無く、定めがない場合に、年次有給休暇の賃金をどの様にするか。労働基準監督署の判断を確認して下さい。 労働基準監督署に対して不信感を持たれているようですが、証拠を揃えていないから申告を受け付けてもらえていないだけです。上記のように、年次有給休暇の賃金を定めていない場合に、何根拠として平均賃金となるかを確認して、監督署が通常の賃金だと言えば、差額を経営者に書面で請求し、支払われなかったとして、書面の写しを持って申告をすれば受け付けます。相談に来た労働者が、この様な事があったと言っても、それが真実かどうかは分かりません。当事者であれば、支払われていない事は明白だと言えますが、第三者ですから確認できません。訴えが事実として行われている証拠が、労働者が事業者に対して書面で期日を定めて請求したと、書面の写しを持ってくれば、確かに未払いがあると労働者が判断をし、事業者に対して請求したと理解できます。勿論、会社から提出された書類を精査してみなければ、未払いと断定は出来ません。その書面の写しが重要で、質問者様がどの様な証拠を持って申告をしようとしたのかは分かりませんが、それでは証拠とならなかっただけの事です。

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