教えて!しごとの先生
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労働契約書の事で、お聞きしたい事があります。

労働契約書の事で、お聞きしたい事があります。アパレルで勤務していて、6ヶ月の試用期間があり、売上げが悪いからと試用期間で解雇される予定だったのですが、上司に思ってる事をすべて吐き出した事で、解雇撤回になりました。 そしたら、上司が『ここでリセットして、あと3ヶ月様子を見させてほしい』と言われました。 なんせ、お客が来ないお店で1人体制で仕事してるんですよ。 私が休みの日は誰もいませんし、レジはそのショッピングセンターのレジでしますので、無人でも動けます。 今回、本契約書を渡されました。 契約期間が、5/1〜7/31(言ってた3ヶ月です)なのですが、上でも書きましたが、売上げが悪いので、お店撤退の話も出ているので、撤退で切られる場合、6月の末頃には、契約の更新なしと言ってもらえるんですかね? 30日前ですので。 会社の人に聞けばいいんですけど、間違っても今撤退とか教えてくれないだろうし。 試用期間で解雇って言われた時は、日数6日足りてなくて、解雇予告手当の請求したくらいなので、今回は、きちんと言ってもらえると思いますが… 今回の事はその手当の事は関係ありませんが。 あ、聞きたいことは、契約書更新しない事を普通30日前に言ってもらえると考えていいのでしょうか? 『3ヶ月様子を見させてほしい』と言われたのに、言われるのは、2ヶ月過ぎた頃ってなってしまうので。 長文すみません。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    当初も6か月間の有期雇用契約だったのですか。 もし当初は試用期間とだけうたって、雇用期間の定めがなければ 試用期間が終了したからと言って、客観的かつ合理的な理由がなければ解雇 できません。 今回は3か月の有期雇用契約ですので、双方から異議がない限りは雇用期間 満了で雇用契約は終了です。 雇用期間を更新するかは両者が同意の上決定します。 あなたも将来の生活があるでしょうから、事前に雇用期間の更新の有無、 更新する場合の条件等は事前に聞いておき、できれば雇用契約書にこの 内容を反映してもらいましょう。

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