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有休の賃金計算について。3ヶ月の賃金合計+3ヶ月間の事務勤務日数=有給休暇単価 これだと有休の単価は100パーセントではないということですよね...
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有給休暇の賃金は、平均賃金(労基法12条)か通常の賃金で支払うこととなっています(労基法39条9項)。 就業規則で、平均賃金と規定していれば、通常の賃金よりは低くなります。 ただし平均賃金は、3か月の給与総額を3か月の歴日数で除した金額であって、勤務日数で割るのは誤りです。
3か月間の賃金総額÷その期間の総日数(暦日数)です。 休日も総日数に含まれますので、そういう意味では100%ではないですね。
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