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有休の賃金計算について。

有休の賃金計算について。3ヶ月の賃金合計+3ヶ月間の事務勤務日数=有給休暇単価 これだと有休の単価は100パーセントではないということですよね...

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 有給休暇の賃金は、平均賃金(労基法12条)か通常の賃金で支払うこととなっています(労基法39条9項)。 就業規則で、平均賃金と規定していれば、通常の賃金よりは低くなります。 ただし平均賃金は、3か月の給与総額を3か月の歴日数で除した金額であって、勤務日数で割るのは誤りです。

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  • 就業規則で休暇日賃金を平均賃金で支払うと規定してあるのであれば、 A:3カ月の総賃金÷3カ月の暦日数 賃金が時給、日給であれば、 B:3カ月の総賃金÷3カ月の勤務日数×0.6 で、ABどちらか高いほうです。22万の例がありましたが、Aの方が高い。残業とか一杯していれば、Bの方が高くなることも。

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  • 3か月間の賃金総額÷その期間の総日数(暦日数)です。 休日も総日数に含まれますので、そういう意味では100%ではないですね。

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