解決済み
有給休暇について教えてほしいです! 4月1日に入社をし10月1日に10日付与されました。基準日が3月16日の為10日追加され、2年目の10月1日に1日追加付与されました。 1年目:10/1 10日 3/16 10日 2年目:10/1 1日 3/16 11日 3年目:10/1 1日 3/16 12日 ・・・ このようなパターンの場合の有給期限はどのようになりますでしょうか。 2年目の10/1に付与される1日は3年目の基準日が期限ではなく、4年目の9/30まででしょうか?
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有給の分割付与はできません(初回除く) 基準日を統一して斉一的付与をおこなっていて、質問者さんのように入社から基準日まで6ヵ月を越えるとき初回は法律を満たすように6ヵ月までに付与して、2回目は期間を短縮したとして、3/16に11日付与しなければいけません。 3/16に10日、10/1に1日付与して合計11日という付与の仕方は認められていません。
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