そうですよねぇ、、、 違反というより、失業手当がもらえるかですよねえ、 ですので、 1社につき、1日4時間以上で週20時間以内であれば、就業していない日に失業手当がつきます。又、就業した日数は、繰越しになるか、失業手当の日額分の3割に当たる金額を受け取るかどちらかが選べます。 ですので、質問者様の場合ですと週3日分を繰り越しにするか、日額分の3割を受けとるか選択できます。 なので、再雇用手当が受け取れる目安があるのかとか就職が先になりそうだとかで判断なさられて決められたるといいと思います、
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