教えて!しごとの先生
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雇用調整助成金について教えてください。

雇用調整助成金について教えてください。飲食店を経営していた父が亡くなり、夫が店を引き継ぐことになりました。この店には三人のパートアルバイトがいますが、コロナの影響で売上は大幅に下がり、去年の夏頃から店を休業するようになりました。コロナが収まるまでこの危機を乗り越えようと、3人の従業員には毎月同じ額のお給料を支給しておりますが、正直大変です。ここ最近になって、雇用調整助成金が簡単に申請できるようになったと聞き色々調べたのですが、いまいち良く分かりません。まず、去年に遡って申請することが出きるのか、判定基礎期間と書く欄があるのですが、どう書けば良いのか分かりません。ちなみにこの従業員は社会保険などには加入しておりません。

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回答(2件)

  • 判定基礎期間とは賃金支払い対象期間のことです。 例えば、1/1~1/31の勤怠で締めて支払うような場合は 1/1~1/31が判定基礎期間ですし、同じく12/21~1/20というような 期間で計算しておられる事業所もあるでしょう。 賃金締切日がない場合は、暦日(1/1~1/31など)で記入します。 遡及申請は、2ヵ月が限度です。 例えば、1/1~1/31の判定基礎期間で申請する場合は 2/1から2ヵ月後の3/31が申請締切日となります。 よって、昨年の分を遡及申請することはできません。 休業協定は遡及して適用する旨を記載すれば大丈夫です。 必ず休業協定は結んでおいてください。 (休業期間は原則1年間+緊急対応期間とするとよいかと思います。) なお、原則として労働基準法をはじめとする諸法令を遵守していることが 前提であるとの認識をお持ちください。本来は、勤怠や賃金など 間違いがないか隅々までチェックされて支給されるのが助成金です。 今は異常事態で多少の間違いであれば支給されていますが、 間違いは速やかに是正せよとの方針は変わりません。 ご自身の会社の労務に関する情報を労働局へ申告するのですから、 監督署や労働局が後々調査等に来るという心構えが必要です。

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  • 基本的には締め日から2ヶ月以内に提出する事となりますので遡るには限界があると考えます。 また、雇用調整助成金に似た緊急特定地域特別雇用安定助成金もあります。雇用保険に入っていないのであれば後者になるかと… いろいろと制限がありますので一度所轄のハローワークに相談に行かれた方が正確で安心できるかと思います。 また、雇用調整助成金にしても期日が決まっていますので早めの対応が必要になります。

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