教えて!しごとの先生
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労働基準法(労働時間)について詳しい方にお聞きしたいのですが。

労働基準法(労働時間)について詳しい方にお聞きしたいのですが。私職人をしております、朝会社に6時半に集合し準備をして現場に向かいます。 8時から作業を開始し昼休みに1時間休憩、途中少し休憩し17時に現場が終わり18時前後に会社に帰ってきます。ちなみに残業がつくのが18時以降働いていたらと言われております。 月の休みが0〜4日、年間だと40日前後あります。 去年8時〜17時の8時間労働で計算して残業時間抜きで労働時間が2500時間程度でした。 普通の会社ですと会社に出勤したところから労働開始になると思うのですが上記の 8時〜17時 8時間労働はわかるのですが 6時半〜8時 17時〜18時の朝の準備運転して移動する時間は労働時間ではないのでしょうか? もし上記の時間が労働時間に含まれるのなら年間3200時間労働している事になります。 これは労働基準法としてどうなのでしょうか? 文章が下手で申し訳ありません。

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回答(4件)

  • 労働基準法違反です。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • 会社の命令で集合して移動する場合は、判例で労働時間に含めないといけないことになっています。指揮命令下にあるためです。 ですので、会社と争うつもりなら時間外の請求は可能です。 ですが、実際それを指摘すると、直行直帰を指示され自分の負担が多くなるだけです。 直行直帰については、通勤時間となり労働時間とはなりません。 建設業に関しては、時間外規制の改正法が2024年まで適用猶予されています。 従来法は、36協定超過に対して罰則がありませんでしたので、現状は違法ですが罰則がない状態です。 なお、通勤時間と別に、週40時間を超えた分の時間外割増は支払われないといけません。(建設業は44時間制適用外です) 週6日勤務でしたら、仮に休憩が合計一時間半あったしても7.5×6-40=5時間は時間外割増を加算しないといけません。 こちらの方が、勤務日数と時間数が給与明細で明確ですので、請求も容易ですし、労基の指導もスムーズになります。 その際、集合して現場を往復させていることも指摘対象となります。

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  • 労働基準法違反です。 職人さんの場合「一人親方」のように雇われて仕事をするのではなく、自らが事業者となるケースが多くあります。 ご質問内容を見る限り労働時間、休日など、労基法の定めから著しく逸脱していますので、雇用主は「労働契約ではない」と主張するかもしれません。 労働契約かどうかは契約書ではなく実態で判断されますので、一度労基署へ出向き相談なさった方がいいように思います。 なお、必要な書類もありますので、何が必要かは事前に電話で確認しておいた方がいいでしょう。

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