解決済み
失業手当を申請してからの待機期間にアルバイトをすると、待機期間の延長と説明にあるのですが、待機期間にアルバイトをした日から更に1週間待機期間が延長されるということでしょうか? また、失業中のアルバイト(1週間に20時間以内の労働)は、曜日スタートの決まりはありますか? (例)5月2日(日)3日(月)8日(土) 日曜スタートだと週3日(週20時間以上) 月曜スタートだと週2日(週20時間以内) アルバイトさんを急にお願いしないといけなくて、土日でハローワークにも確認出来ず、こちらで教えていただきたく質問です。 よろしくおねがいいたします。
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待機期間にアルバイトをした日から更に1週間待機期間が延長されるということでしょうか≫ そうだったと思います。 待機期間は仕事ができていない事を判断する為の期間だったと思います。 前職を辞めて7日間の間、収入を得られていないので失業している、仕事ができていない期間があると判断され失業認定が受けられるのです。 なので、待機期間中にバイトでもお手伝いでも仕事に該当する行為があれば、失業状態とは判断されなく無くなるので失業認定の判断基準から外れます。 バイトをした日=失業状態では無くなった日になるので、失業認定を受けるならバイトがあった翌日から連続して七日間の待機期間が無いと駄目です。 失業中のアルバイトはいつから良いか?≫ いつからでも良いです。 待機期間中にバイトしても失業認定を受けられなくなるだけです。 失業保険を貰いながら許容されている範囲内でバイトをしたいとの事なら、先ずは七日間の待機期間を経て失業認定を受けてからです。 認定を受けた翌日からなら、週に20時間を越えない分は失業保険を受給しながらでも仕事ができます。
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正確には「延長」ではなく「繰り述べ」なのです。 待期期間は受給者の誰にも7日間あり、その期間は「アルバイト等するとカウントが進まず、しなかった日の合計で7日をやり過ごさないと次のステップへ進めない」ルールなのですね(1週間でなく、7日間)。 なお曜日スタートに公式のルール基準はなく、職場が「月曜がスタート」「日曜がスタート」を決め、全員にそのように適用させたらそれでいいのです。 そのためシフトが完全曜日決めでなく、ランダムな決め方の場合には細心の注意が必要になりますが、曜日で固定させている場合の「週20時間」は楽に計算できます。出来ることなら、そういうシフト体制がおすすめ…
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