休職期間を明けても復帰できないというのは、ご自分の病気のせい、ということなので自己都合退職になります。 ただし病気のために退職せざるを得ないわけですから、自己都合退職の中の特定理由離職者に該当します。 もちろん医師が「労働ができない」という証明をしないとなりませんが。
御自分で退職されたなら、自己都合。 会社から解雇されたなら、会社都合です。
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