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希望退職優遇制度が発表される以前に退社を申し出た場合、適用されないのでしょうか? 会社の本部から「希望退職優遇制度」の…

希望退職優遇制度が発表される以前に退社を申し出た場合、適用されないのでしょうか? 会社の本部から「希望退職優遇制度」の候補者を募ると発表がされました。その規約の一文には、「本通知以前に既に退社を申し出た者は適用対象外」と記載されています。 私は、この通知が来る一ヶ月前ぐらいに上司に退社を申し出ました。なので、この制度は適用できないと人事部に言われました。 ただこの制度で退社するのとしなのとでは退職金にかなりの差が出ます。 会社自体は昨年末から本格的に経営不振になり、倒産の噂も出ていたほどです。上司からも次の道を早く決めておいた方がいいかもしれないと言われていたので、会社を辞め資格取得の為、学校に通う決意をしました。 そんななか、3月に入ってこの制度を発表するのは遅すぎはしませんか?4月スタートで新しく進む人は多くいるはずです。 早く動いた者が損をすることに納得がいきません。 やはり規約に一文あるだけで、適用は難しいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    難しいです。 制度の設計・導入・実施・実施時期・対象者・使用者承諾の要否・募集期間・人数・割増退職金の額など、企業に広汎な裁量を認めていますし、過去の判例においても 「優遇制度が採用されることを知らずに退職願を提出し退職した従業員との関係で、会社には発表前に特定の従業員に早期退職優遇制度の採用を告知すべき信義則上の義務はない。」(日本テキサスインスツルメンツ事件 平08.12.20)(イーストマン・コダック・アジア・パシフック事件 平08.12.20) 「早期退職優遇制度の適用を受けて退職した直後に、より有利な新たな優遇制度を設置したとしても、すでに退職した労働者の期待権を侵害することもないとして、不法行為に基づく差額部分の損害賠償請求を否定した。」(長崎屋事件 平08.5.29) となっていたので、相当難しいでしょうね。 内容が内容なので、ここで質問されるのではなく弁護士に相談するのが良いでしょう。

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