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小規模企業共済制度について

小規模企業共済制度について今期、役員をいったん退職して非常勤役員になろうと思っています。その場合、小規模企業共済に積立している退職金は受け取らないといけないのでしょうか? それと、今後は加入できないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも小規模企業に非常勤役員を置くことがイレギュラーケースで、はっきりした規程は明記されていないです。 http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/000370.html ただし、常勤役員の退任日と非常勤役員の就任日とが同一日である前提で、共済制度が定義する身分上の「役員」であることに変わりなければ、このケースで共済制度が役員退任により共済金受け取りの対象になるとの解釈をすることはできないはずです。 詳細は機構側にお確かめを。 ただし、「役員」の立場は継続されることが確かです。。。

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