教えて!しごとの先生
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産休、育休手当について質問です。

産休、育休手当について質問です。会社の人事から仮で出してもらった金額が、自分で算出した金額とかなり違っていました(あくまで仮なので細かくは違うとは言っていましたが.....)。産休育休手当は会社から年金機構を通して支給されると思いますが、実際の額と間違えて支給されることなどはあり得るのでしょうか......?不安です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ◎出産手当金 産前6週〜産後8週の間に支給されます。 賃金(給与)を日割計算し、賃金の約2/3を支給するとなっています。 ◎育児休業給付金 出産手当金の支給が終了する産後8週以降から支給開始となります。 開始日から180日(6ヶ月)までは月額賃金の約67%の支給となり、それ以後は、約50%の支給となります。 尚、基本的に育児休業給付金の支給期間は、お子さんの1歳の誕生日前日までとなります。 特別な事情がある場合は、1年6ヶ月もしくは最長2年までの延長が認められるそうですので、事前に会社経由で確認しておく事をお勧めします。(知ってたらごめんなさい。) 育児休業給付金の注意点です。 原則、育児休業終了後に復職をしなければなりません。 万が一育児休業後に退職が決まってたりすると育児休業給付金支給の対象外となりますのでご注意下さい。 出産手当金は、健康保険組合から支給で育児休業給付金はハローワークから支給となり、通常ですと全て会社で手続きを行い、会社経由で支給されます。 最後に質問にはありませんでしたが、出産育児一時金は、1児42万円の支給で出産した病院に健康保険組合から直接支払われる為、退院する時に出産費用と出産育児一時金の差額を支払うかたちとなります。 会社が手続きするので、会社が申請ミスをしない限り、間違いはないと思います。 又、質問者さんが算出したものが正解とは限りませんし…… 今は、元気な赤ちゃんを産む事だけに集中しましょう! お大事に!

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  • ①出産手当金 健康保険の給付金制度 産前休暇開始日が属する月を含む、 「過去12か月の各月の標準報酬月額」の平均金額をもとに 「出産手当金」を算出する ②育児休業給付金 雇用保険の給付金制度 直近の6か月の給与支給額(※1)をもとに 「育児休業給付金」を算出する (※1) 給与支給の単位で「11日以上、給与算定基礎日数(※2)」がある月のみ、 算出の対象とする (※2) たとえば、 ・実際の出勤日 ・有給休暇取得日 など。

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