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有給休暇について。。。 例えば一ヶ月に休日が10あったとして、有給休暇が10日残っているとします。

有給休暇について。。。 例えば一ヶ月に休日が10あったとして、有給休暇が10日残っているとします。 有給休暇10日分を、休日の10日に当ててしまうのは法律上問題あるのでしょうか? 早い話、休みは要らないので有給を手っ取り早く現金に変えたいのですが。。。 ご回答宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給は、出勤日になっている日に使用できるもので、もともとが休みになっている日に使用することができない決まりです。 早い話、買取してはいけないと、法律で定められていますので、現金化出来ないという回答になります。 稀に買い取りしている企業もありますが、違法です・・・・・ (若干例外はあります) http://www.misawa-cpa.co.jp/medical/sika20.3.htm 「有給休暇の買取り」をあらかじめ予約することによって、有給休暇の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは、労働基準法第39条に違反することとなりますので注意が必要です。 (昭和30年11月30日 基収4718号)

  • 業種、労働条件にもよりますが基本的に最低週1日は公休を取らないといけません。 公休の取得日数を減らせるのであれば、公休4日有給10日で取得するのが一番希望に沿うのではないでしょうか?

  • 昔は買い取りが有りましたが 現在はほとんど有りません。 会社に聞くのが確実です。

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